婚約破棄すると相手から慰謝料を請求されるケースがあります。
確かに婚婚約関係は結婚を前提としているため、相手から婚約破棄された場合、大きな精神的なダメージを負うことになります。損害賠償請求したい気持ちは理解できます。
ただ、婚約破棄する側に破棄したい理由があるとき、それは正当な理由として認めてはもらえないのでしょうか。
執筆/監修者:山内 和也2024年1月11日
探偵調査歴20年。国内外の潜入調査、信用に関する問題、迷惑行為、企業や個人生活での男女間のトラブルなど、多岐にわたる問題を解決してきました。豊富な経験と実績を基に、ウェブサイトの内容監修や執筆も行っています。
目次
婚約破棄は法に触れるのか?
婚約は男女の意思で成立するほとんどが口約束であり、結婚届を提出して法的に夫婦になる婚姻とは違います。
よって婚約関係の解消もまた当事者たちの自由意思によって決めることが可能です。
責任を放棄した代償は払うべき
ところが、一方で婚約破棄で慰謝料が発生するケースも存在します。
婚約関係においては、婚姻の約束をしていた責任追及や、守れらなかった相手側に不法行為の責任があるとして損害賠償請求される可能性があるためです。
婚約が口約束の場合
また、口約束だけで結婚に何も行動に出ていないとか、冗談で言った言葉だった場合は、婚約破棄とはなりませんが、その言葉にお互いの気持ちがあった、結婚の意思がはっきり合致していたのなら婚約の責任が発生する場合もあります。
婚約破棄の慰謝料相談事例
自分の立場からすれば正当な理由で婚約破棄したとしても、された側にとっては被害を被ったと感じるケースも多々あります。
婚約破棄したら慰謝料を請求された!
元婚約者から慰謝料請求をされて困っています。婚約破棄の理由は彼女の兄が自閉症だという事実を知り、私の家族と話し合った末、結婚を思いとどまった次第です。
彼女には申し訳ない気持ちですが、結納の前でしたし彼女も職場を結婚退職する前だったので、今ならまだ引き返しても、お互いにダメージが少ないのではと、彼女に伝え納得してもらったはずでした。
ところがその後、彼女から婚約破棄の慰謝料を請求したいと連絡が来ました。このような場合は慰謝料の請求に応じる必要はあるのでしょうか
婚約破棄の正当な理由とは
判断基準は一律ではない
正当な理由もないままに、相手に対して一方的に婚約を破棄するような行為は、債務不履の責任を負うことになります。
婚約破棄することで受ける相手の被害の対価の損害賠償として支払うのが慰謝料です。
ただし正当な理由がある場合は慰謝料の賠償責任は生じません。
正当な理由の判断基準は以下のようになりますが、それぞれの事案によって深刻度が変わるのではっきり判断できないものもあります。
- 不貞行為(婚約相手以外の異性との性的関係)
- 性的な不能
- 行方不明になってしまった
- 暴力、虐待、侮辱
- 精神病
- 当事者の間での婚約解消についての合意
- 社会的非常識な態度、行動がある
そのほか、例外として婚姻生活を送ることが不可能と判断せざるを得ない事情なども含まれます。
婚約破棄の正当性が認められないケースとは?
一方的かつ自分勝手な理由
一方、婚約破棄に正当事由があると認められないものとしては、次のような理由で婚約破棄したケースが挙げられます。
- 性格の不一致
- 外国籍や被差別部落の出身であること
- 両親、兄弟姉妹、親戚から結婚を反対された
- 他に好きな人ができた
- 結婚願望がなくなった
正当な理由と判決が出た裁判事例
正当な理由が認められた3つのケース
婚約破棄の正当な理由として認められるケースというのは一概には言えず、実にさまざまな事例があります。
裁判において、正当な理由として認めた判決事例の一部を紹介します。
CASE➀
CASE⓶
CASE⓷
婚約破棄の慰謝料請求
どんな理由であったとしても、婚約破棄は相手を傷つける行為に違いありません。
慰謝料は損害を被った相手が対価としてもらう賠償請求なので、正当事由と認められない婚約破棄は慰謝料を請求される可能性が高くなります。
自分都合の婚約破棄は不当な事由とされることも
その点においては、事例のような、相手の家族の障害の発覚や自分の家族が反対したことを理由にした婚約破棄は、一方的で身勝手と判断され正当と認められない可能性が高いと考えられます。
慰謝料の請求額
個別的な事情によって慰謝料の金額は違いますが,比較的単純な一方的な破棄のケースでは50万円~200万円の間におさまるものが多いです。
金額に影響を与える考慮すべき状況には以下のものがあります。
- 請求側にも落ち度があるのかどうか
- 交際期間及び婚約期間
- 寿退社しているかどうか
- 家族を始め知人や親せきに婚約を伝えていたかどうか
- 結婚の準備(式場、指輪など)の進み具合
婚姻関係の破棄との大きな違い
「婚姻」と「婚約」とでは法的に大きく違うことから、関係解消に伴う慰謝料額にもその差が現れます。
婚約破棄がトラブル化してしまう理由
婚約は婚姻とは違い法に基づいた約束ではないので、破談になったとき「言った言わない」で揉めることがあります。 双方の主張が食い違っている場合、一向に話が進まず問題が解決しません。
双方の主張が食い違うことも
婚約破棄された側が、恨みや慰謝料の額への不満のために、双方の主張が食い違っている場合、一向に話が進まず問題が解決しません。
実際に存在しない被害や事実とは違うことを主張するケースも珍しくありません。慰謝料に該当しない、または減額されることも
例えば、先に紹介した相談事例の場合でいえば、相談者の婚約破棄は正当な理由とは言えないものの、以下の事実が確認された場合、場合慰謝料請求に該当しない可能性も出てきます。
- 女性側がまだ職場に婚約のことを話していない
- 婚約自体、口約束で女性側だけが話を勝手に進めていた
- 式の準備もお互いの両親への挨拶もしていない
- 正式なプロポーズをしていない
- 男性が家族のことを聞いたとき、女性は兄の自閉症の事実を故意に隠していた
特に被害者による自閉症の隠ぺいがあった場合、嘘の証言があったと見なされ男性の婚約破棄を正当な事由という判断をされる可能性もあります。
このような嘘の主張の有無によっては、逆に女性側の慰謝料の請求が認められ、大幅に吊り上がってしまう可能性もあります。
婚約破棄される側が以下のような主張をした場合です。
- 浮気や暴力があった
- 屈辱的な言葉を言われ精神に異常をきたしている
- 結婚に向けて具体的に準備を進めていた
- 家族の障害のことはすでに説明していた
- すでに結婚を伝え会社を退職した
専門家による事実確認が必要な方へ
正当な理由の有無にかかわらず、婚約してた当事者にしか分からない事実というのは第三者には証明しにくいものです。
実態が明らかにされないことは危険
逆に言えば、事実とは違う主張によってトラブルが深刻化することも考えられます。
たとえ正当な理由と認められていても、婚約破棄された側の主張が認められた場合、慰謝料を請求される可能性も出てきます。
事実確認なら専門家に依頼するのがおすすめ
探偵社なら、情報集によって婚約破棄に至るまでの出来事について詳細な事実確認をすることが可能です。張り込み、尾行など労力を使う調査もプロに任せれば安心です。
婚約破棄の慰謝料相談窓口
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