特定の人物や不審な人物について、信用度や素性を明らかにするための調査はファミリー調査事務所にお任せください。
執筆/監修者:山内 和也2023年7月20日 更新
目次
「個人」信用調査の概要
個人信用調査とは
個人信用調査は、特定の人物や不審な人物について、その信用度や素性を明らかにするための調査です。
調査対象の人物を様々な角度から調査し、依頼者の要望に沿う形で情報を提供します。
- 人柄・性格に関する事項
- 交友関係に関する事項
- 健康状態・通院歴に関する事項
- 趣味・信条に関する事項
- 資格・免許に関する事項
- 不審な人物の素性調査
- 親族や血縁関係の確認
- 近隣における風評
- 暴力団関係の有無
- 異業種交流会で出会った相手が反社かどうか
- 投資話を持ちかけられた人が詐欺師かどうか
- 経済状況・借金の有無・破産歴など
- 学歴・職歴・勤務先の詐称はないか
結婚を考えている場合、交際相手や婚約者に関する調査は>>こちら
法人のご依頼の場合、取引先や従業員に関する調査は>>こちら
個人信用調査と自己信用調査のちがい
個人信用調査は第三者が特定の個人について信用情報を収集・評価することを目的とします。
一方、自己信用調査は、主に個人が自身の信用度や信用情報を把握するために行われる調査です。
以下、比較表です。
個人信用調査 | 自己信用調査 | |
---|---|---|
目的 | 第三者が特定の個人の信用を評価すること | 個人が自身の信用を確認すること |
調査主体 | 信用情報機関や調査会社など | 個人自身 |
内容と範囲 | 特定の個人に関するあらゆる事項 | クレジットレポート、クレジットスコア、借入履歴など |
対象者 | 特定の個人 | 自己 |
目的のための情報収集方法 | 第三者によるデータ収集と分析 | 自身の信用情報の収集 |
利用範囲 | 第三者が特定の個人に関する信用評価に利用 | 個人の自己管理や信用状況把握に利用 |
結果の報告 | 第三者から報告を受ける | 自己による結果の確認 |
相談内容に合う最適なプランを提案
相談内容に合わせたぴったりの調査プランを提案させていただきます。
予算や期間などご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
具体事例3選
隣人の迷惑行為に関する調査
最近自宅の宅配物や郵便物が盗まれる
調査結果:
不審な行為を行っている人物を特定し、収集した証拠を提供しました。Aさん夫婦は警察に証拠を提出しました。
このように、宅配物や郵便物がなくなるなどの迷惑行為が起きた場合、探偵の調査を通じて隣人の素性や背景を明らかにすることができます。
不審な出入りをする人物の調査
実家に出入りする不審な人物
Tさんは、高齢の親が一人暮らしをしている実家に出入りする不審な人物を目撃しました。
この状況に心配を抱いたTさんは、親の安全を確保するためにその人物の素性を知りたいと考え、調査の依頼に来られました。
調査の結果、不審な人物が不正な目的で親の財産や貴重品を狙っている可能性があることを突き止めました。
Tさんは探偵からの報告を受け、収集した証拠を警察に提供し、親の実家を守るために適切な対策を講じることができました。
相続問題に関連する親族や血縁関係の確認
突然現れた夫の子どもと名乗る人物
Yさんは夫が亡くなった後、突然現れた人物からYさんの夫の子供であると主張されました。Yさんはこの相続問題を解決するために、探偵調査を依頼に来られました。
調査の結果、その人物の素性や血縁関係、過去の経歴や生活状況、関連する人々とのつながりを探り、真実を明らかにするための証拠を集めました。
Yさんは探偵の調査結果と弁護士の助言をもとに、裁判所や相続関連の機関に対して適切な手続きを進め、遺産分割や相続権の確定など、公正かつ公平な解決を求めるために必要な手続きを行いました。
調査料金
調査の流れ
調査の流れ
1 お問合せ〜ご相談
まずはファミリー調査事務所にお電話をいただき、面談のご予約をお取りください。年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)また、お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
2 ご面談〜ご検討
お電話にてご予約いただいた日時に、事務所にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けください。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務があるので、お話しいただいた内容が外部に漏れることはありません。ご予約いただいた後に、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
3 ご依頼〜調査開始
面談によるご相談の後、調査をご依頼される場合、着手金・実費等の調査費用についてご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び調査方法、調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定めの他、探偵業務の対価などを明記した契約文書のことです。ご依頼者と受任者がそれぞれ1通ずつ、同一内容の原本を保有します。
4 ご報告〜アフターケア
証拠に自信!調査結果は報告書で報告します。写真の顔がはっきりと映っているなど、裁判になったときにもきちんと証拠として採用される報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実しているので、専門家を紹介することも可能です。
相談窓口
個人では解決できない信用調査は、ファミリー調査事務所にお任せください。
「合法的・秘密裏・確実」に証拠を収集し、あなたの問題解決まで徹底的にサポートさせていただきます。
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