夫婦関係に悩んでいるとき、「関係修復」か「離婚」か判断に迷うことがあるでしょう。
離婚するのは結婚するよりも大変です。
特に相手に非がある場合には、辛い気持ちでしょう。
しかし、離婚はあなたの人生の終わりではなく、新たなスタートを切るために避けては通れないものであるともいえます。
少しでも後悔を少なくして前に進むために一緒に乗り越えていきましょう。
執筆/監修者:山内 和也2023年9月12日 更新
目次
離婚は双方の合意で成立する
離婚はお互いに話し合って合意が得られる場合、離婚届を提出すれば成立します。これが協議離婚です。日本では9割の夫婦が協議離婚します。
しかし、あらゆる事情から離婚条件についてお互いに納得できない場合、第三者の仲介をもって離婚調停や裁判で離婚交渉を進めることになります。
あなたが相手との関係修復をあきらめ、離婚を選択した瞬間から、どのような条件で離婚するのか考えていく準備に入ることになります。
離婚前に探偵に依頼をする目的は、調査を行うことであなたが有利に離婚を進めていくために必要な情報や証拠を集めることです。
相手が合意せざるを得ない状況を揃えていくことがポイントです。
離婚後に少しでもスムーズにあなたの第二の人生をスタートさせることができるようサポートさせていただきます。
法律で認められる離婚の理由
協議離婚ではなく、調停や裁判によって離婚交渉を行なう場合、第三者を説得させるだけの離婚理由になるかどうかが離婚成立のポイントになります。
ここでは、法的に離婚理由として認められる5つの判断基準をまとめましたので、一つずつ確認していきましょう。
性的関係を伴う浮気があった
浮気は「不貞行為」といいますが、「配偶者以外と性的関係をもった事実」があれば離婚理由になります。
相手が不貞行為を認めず、証拠もない場合、離婚は成立しません。
調停や裁判で離婚を成立させるには、不貞行為の証拠を収集する必要があります。
不貞行為の一例
- 特定の異性と性的関係を続けている
- 一度だけ性的関係をもった
- 愛情はなくお金を渡して性的関係を続けている
不貞行為の証拠となるもの
性的関係があったことを証明する資料として
- ラブホテルの出入りのシーンの写真
- 浮気相手との外泊の証拠となる領収書
- 性的関係があったことを認めるようなメッセージのやりとり
こういった資料も判断材料の一つとなりますので、少しでも多くの証拠を集めることが重要です。
自分で証拠収集することがむずかしい場合には、探偵に依頼することになります。
夫婦の義務を怠った
民法では、結婚にともなう夫婦の義務として次の3つを定めています。
- 同居義務
- 扶助義務
- 協力義務
これらを満たしていなけでばすぐに「悪意の遺棄」となるわけではありません。
故意に夫婦関係を破綻させることを意識して行なわれた場合、夫婦の義務を放棄している状態である、つまり「悪意の遺棄」であるとみなされます。
悪意の遺棄の一例
- 配偶者の承諾を得ないで勝手に別居している
- 何度も家出を繰り返す
- 生活費を渡さない
- 家事や育児を放棄している
悪意の遺棄の証拠となるもの
- 別居している家の賃貸契約書類
- 家出を繰り返している生活状況を記したメモ
- 給与明細や預金通帳
- 家事育児を放棄している状況のメモや写真
3年以上生死がわからない
配偶者と音信不通になって3年以上経過している場合、裁判を起こして離婚を成立させることができます。
最後にやりとりをしたことを証明する資料、警察に行方不明者届を提出し受理証明書が必要となります。
3年以上消息不明の証拠となるもの
- 最後にやりとりした電話の通話履歴
- メールの履歴
- 消印付きの手紙
- 親戚や知人の陳述書
重度の精神疾患や依存症を患い治る見込みがない
重度の精神疾患や依存症が理由で離婚するのは簡単ではありません。
結婚生活を継続することができないことの証明が必要です。
重度の精神疾患や依存症の一例
- 統合失調症
- 双極性障害
- 認知症
- アルコール中毒
- 薬物中毒
- 重度の身体障害
重度の精神疾患や依存症の証拠となるもの
- 病気の状態がわかる医師による診断書
- 婚姻中に献身的にサポートしてきたか
- 離婚後の相手の家族のサポートがあるか
- 離婚後の金銭的な準備があるか
このように離婚後に相手が生活していくことができるよう環境を整えるなど、いくつもの条件をクリアする必要があります。
結婚をつづけられない重大な理由があった
双方あるいは片方が結婚生活を続ける意思がない場合、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」として認められるかどうか争うことになります。
それぞれの夫婦関係における問題や事情をもとに、裁判所で判断を仰ぐことになります。
その他婚姻を継続しがたい重大な理由の一例
- 身体的・精神的な暴力
- 浪費や借金
- 性生活の拒否や強要
- 過度の飲酒や薬物使用
- 家庭をかえりみない身勝手な行動
- 相手の親族との不仲
- 宗教やマルチにのめり込む
その他婚姻を継続しがたい重大な理由の証拠となるもの
- 暴力を受けたことを証明する診断書
- 暴言を吐いている音声
- 性生活における精神的苦痛の状況を記したメモ
- 暮らしを脅かすほどの飲酒の状況がわかる写真
- 義理の両親からの度重なる暴言を記録したメモ
- 宗教グッズを買い込んだ明細書や勧誘活動の記録
離婚条件を有利に進めるための準備
相手の非を立証する証拠収集
離婚の理由として相手に非がある場合、第三者を説得するための証拠が必要です。
つまり証拠集めは、あなたが離婚を有利に進めるための必要不可欠な準備といえます。
証拠収集が自力で難しい場合、不足する場合には調査を依頼しましょう。
子どもの親権
あなたに子どもがいる場合、親権争いに備えましょう。
離婚後、子どもの養育を引き受けるのにふさわしいのは自分であることを主張する必要があります。
隠し財産
相手に隠し財産がある場合、公正な財産分与に影響を与えるので貸金庫や別の預金口座があるかどうか、調査を行ない確認することになります。
ただし、独身時代から貯めていた預金の場合など、財産分与の対象外となる財産もあるのでご注意ください。
別居について
別居については、「悪意の遺棄」とみなされないよう意識する必要があります。
また、別居期間が長い場合、婚姻関係の破綻の有無について問われることになりますので、注意が必要です。
別れさせ屋の存在
最近では、別れさせ屋によるトラブルを耳にすることがあります。
例えば、浮気をした側が自分に非があることで離婚が不利になることを恐れ、別れさせ屋を雇って配偶者に浮気するよう仕向けるといった手口です。
あまり一般的な事例ではありませんが、一定数そういった相談があるので心に留めておいていただければとおもいます。
◆離婚前に行なう探偵調査のご案内|24時間全国海外対応
当事務所では、夫婦関係について悩み離婚に向けて進もうとしているあなたのために離婚前の証拠収集からトラブル解決までトータルでサポートを行なっております。
調査の流れ
1 お問合せ〜ご相談
まずはファミリー調査事務所にお電話をいただき、面談のご予約をお取りください。年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)また、お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
2 ご面談〜ご検討
お電話にてご予約いただいた日時に、事務所にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けください。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務があるので、お話しいただいた内容が外部に漏れることはありません。ご予約いただいた後に、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
3 ご依頼〜調査開始
面談によるご相談の後、調査をご依頼される場合、着手金・実費等の調査費用についてご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び調査方法、調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定めの他、探偵業務の対価などを明記した契約文書のことです。ご依頼者と受任者がそれぞれ1通ずつ、同一内容の原本を保有します。
4 ご報告〜アフターケア
証拠に自信!調査結果は報告書で報告します。写真の顔がはっきりと映っているなど、裁判になったときにもきちんと証拠として採用される報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実しているので、専門家を紹介することも可能です。
よくある質問
離婚成立後に相手が浮気していたことを知った場合慰謝料は請求できますか?
はい、条件によって離婚後であっても婚姻中の浮気について慰謝料請求できる場合があるのでご相談ください。
離婚調停に進む場合、弁護士を紹介してもらえますか?
はい、離婚問題を多く扱っている弁護士を無償で紹介いたします。
探偵調査の費用を相手に請求できますか?
はい、慰謝料請求に含めることができる場合がありますのでご相談ください。
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