佐賀県迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、生活の平穏を保持すること」を目的に、各都道府県が定めた条例です。
これらは国が定めた法律ではないものの、違反しても軽い罰則で済むという認識は誤りです。
条例であっても刑罰が適用され、違反すれば刑事事件として扱われ、悪質な場合は逮捕されます。ここでは、佐賀県迷惑防止条例によって禁止されている行為や、違反した場合の罰則、および、さまざまな形の迷惑行為でお悩みの方へのアドバイスや相談先などを含めて解説します。
目次
1- 佐賀県迷惑防止条例の目的
佐賀県迷惑防止条例の主な目的は、佐賀県内での公共の場や私有地での迷惑行為や嫌がらせ行為を防止し、安全で安心な生活環境を確保することです。
具体的には、条例は以下のような目的を持つことが一般的です。
- 公共の秩序を保持し、安全な社会環境を作る。
- 個人の権利と自由を守るために、嫌がらせ行為やストーカー行為、暴力行為などを抑制する。
- 迷惑行為を行っている人物に対して法的な制裁を与えることで、再発を防止する。
- 市民が自らの権利を知り、守るための啓発を行う。
このような目的を達成するために、条例では具体的な禁止行為と、それに違反した場合の罰則が定められています。
これにより、佐賀県内での生活品質の向上と、市民の安全・安心を目指しています。
迷惑防止条例で禁止されている行為
迷惑防止条例は各都道府県で異なるルールや名称があり、一概に「迷惑行為」全般を禁じているわけではありません。
例えば、東京都ではダフ屋行為やショバ屋行為、さらには暴力的な行為や他人を不安にさせる行為も迷惑防止条例によって制限されています。
このような条例は、元々は暴力団活動を抑制する目的で制定されたもので、時代と共に様々な形の迷惑行為に対応するように進化しています。現在、痴漢や盗撮などの行為もこの条例によって規制されており、一般的にはそのような認識が広まっています。
迷惑防止条例とその罰則
迷惑防止条例には、多様な迷惑行為とそれに対する罰則が明記されています。
逮捕や起訴に至ると、罰金や刑務所に行くリスクがあり、前科がつく可能性も高いです。具体的には、痴漢や盗撮、ストーキングなどに対しては、最高で6ヶ月の懲役または50万円以下の罰金が科されるケースがあります。
特に繰り返し行為を犯すと、罰則はさらに厳しくなり、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されることもあります。
2- 佐賀県迷惑防止条例の内容
第2条 卑わいな行為の禁止
定義として恋愛感情等に起因するものがストーカーとなりますが、そのような感情的な動機がなくとも迷惑な行為をすれば条例違反となります。
- 「公共の場所」にいる人を自宅等、公共の場所以外の場所から盗撮するなどの行為行為の禁止
- 盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」行為の禁止
- 浴場、更衣室などの通常人が衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を「見る」行為を禁止
第10条 嫌がらせ行為の禁止
著しく不安を覚えさせるような方法により、一定の時間、継続的に特定の者の住居等の付近をみだりにうろつく行為を、新たに禁止とする。
SNSのメッセージ送信、ブログ等へのコメント
拒まれたにもかかわらず、FAXや電子メールの連続送信のほか、SNSを用いたメッセージの連続送信、ブログ等に連続して書き込む行為を、新たに禁止とする。
正当な理由がないのに、特定の者に対し、以下の行為を 反復してすること。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、 住居等の付近において見張りをし、又は住居 等に押し掛けること
- その行動を監視していると思わせるような事 項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 名誉を害する事項を告げ、又はその知 り得る状態に置くこと。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ご自身の解釈としてストーカー被害とは言えないと判断されるのではなく、被害にあっていると感じれば、直ちに警察や我々にご相談をください。
佐賀県迷惑行為防止条例 | 概要についてはこちら |
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3-「つきまとい」に関する2つの法律とその違い
「迷惑防止条例」と「ストーカー規制法」の区別
「つきまとい」という行為は一般的に「常に近くにいる」「追いかけるように行動する」といった意味で捉えられます。
しかし、法的な観点から見ると、この行為は特定の感情、例えば「恨みやねたみ」、「恋愛感情」を満たす目的で行われる場合に限って、罰せられます。
刑罰が適用される「つきまとい」は、単に身体的な距離が近いというだけでなく、尾行や待ち伏せ、道をふさぐなどの行為も含まれます。 これらの行為は、それぞれ「迷惑防止条例」と「ストーカー規制法」で違う対処がされます。
「迷惑防止条例」では、つきまとい行為が「特定の相手に対する恨みやねたみなど、悪意に基づく」場合に罰せられます。
また、「ストーカー規制法」は、恋愛に起因するつきまといを規制します。
つまり、行為の背後にある感情によって、適用される法律が「迷惑防止条例」か「ストーカー規制法」かが変わるのです。
つきまといに関するその他の罰則と対処法
ストーカー規制法は、「つきまとい」を尾行や待ち伏せだけでなく、自宅や職場への押し掛けや無言電話、執拗なメッセージ送信など、多くの行為を含んでいます。
繰り返し行われるこのような行為は「ストーカー行為」と呼ばれ、罰則の対象になります。
また、警察や公安委員会からの警告や禁止命令を無視した場合も、罰せられることがあります。
つきまとい行為が脅迫に当たる言動を含む場合、脅迫罪として別途罰せられる可能性があります。
無断で相手の住居に入った場合は、住居侵入罪が適用されます。
一回きりのつきまといでも、それが軽犯罪法に違反する場合は処罰されます。
さらに、脅迫罪や住居侵入罪など、他の罪に該当する行為が重なった場合は「併合罪」として扱われ、刑罰が厳しくなる可能性があります。
4-「盗聴・盗撮行為」の罰則
現在の刑法では、特に「盗聴罪・盗撮罪」という明確な規定は存在しません。
それでも、このような行為は他の法律で罰せられることが多いです。
例えば、盗撮には迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反が適用されることが多く、盗聴には電波法違反や電気通信事業法違反があります。
のぞき行為も、軽犯罪法違反として扱われることがあります。
さらに、盗聴や盗撮を行う過程で住居に無断で侵入した場合、住居侵入罪や建造物侵入罪が適用される可能性があります。
もし、盗聴や盗撮で得た情報を使って脅迫すると、それは「脅迫罪」として罰せられます。
金銭を要求すれば「恐喝罪」となり、中傷した場合は「名誉毀損罪」が適用され、それぞれに厳しい罰則が科されることになります。
手口が巧妙化する盗聴・盗撮
現代社会ではほとんどの人がスマートフォンを持っているため、どこで、誰から盗聴や盗撮の被害に遭うかが予測不可能な状態です。
会社や学校、公共交通機関、さらには自宅に至るまで、どこでも盗聴や盗撮のリスクが存在します。
例えば、性的な内容の画像や動画が無断で拡散されるケースが一般的にも増えています。
さらに、一度インターネットにアップロードされると、完全に削除するのはほぼ不可能となります。
これは“デジタルタトゥー”とも呼ばれ、長期間にわたって影響を与える可能性があります。
法の整備がスマートフォンや盗聴・盗撮機器の進化に追いついていないのが現状です。
その結果、たとえ現行犯でも、多くの場合は迷惑防止条例違反程度でしか罰せられないことが多いです。
さらに、公共の場での盗撮を処罰する規定がない自治体も存在します。
盗聴・盗撮被害に対する対処法
盗聴や盗撮被害は、行為そのものだけでなく、精神的にも大きな影響を及ぼします。 被害者は常に「盗聴・盗撮されているのではないか」という不安に悩まされ、そのストレスが睡眠障害などの健康問題を引き起こすこともあります。
このような問題は一人で抱えきれるものではありません。早めに探偵事務所や警察に相談することが重要です。
特に手が付けられないほどの問題が起き、被害届や賠償請求が必要となる場合は、当事務所もご相談を受け付けています。
当事務所では、経験豊富なスタッフが配置されており、お客様の困りごとに対応した解決策を提供しています。
調査が完了しても、問題解決までスタッフがサポートしますので、安心してご依頼いただけます。
5- 迷惑防止条例違反となり得る嫌がらせ
痴漢行為とその罰則
公共の場でよく発生する被害に「痴漢」や「盗撮」があり、主に女性が被害を受けるケースが多いです。
痴漢については「強制わいせつ罪」が適用される場合があり、また、盗撮の対象が18歳未満の場合は「児童ポルノ法違反」になる可能性もあります。
しかし、例えば満員電車で偶然体が触れ合った場合など、一概に痴漢と断定するのは難しい状況も存在します。
重要なのは、迷惑防止条例は「非親告罪」です。
つまり、痴漢や盗撮を第三者が目撃した場合、その人が警察などの捜査機関に事実を報告することも可能です。
客引き行為「キャッチ」の法的枠組み
一般に「キャッチ」と称される「客引き行為」は、特定の人々を狙って店舗に誘導する行為として理解されています。
これには、人の通り道をふさいで強引に来店を促すような行為も含まれます。
多くの地域で迷惑防止条例が設けられており、特に風俗店や飲食店においては悪質な客引き行為が禁止されています。
一部の繁華街では、店の前での声掛けやチラシの配布も制限されている場合があります。
住宅街での例もあり、例えば自宅の庭にゴミが散乱していたり、壁に落書きがされている場合などは、それが嫌がらせ行為と見なされる可能性が高いです。
個々に対象となるケース
「ストーカー行為」や「盗聴・盗撮」以外にも、迷惑防止条例違反に該当する行為は多くあります。
例として、無言電話、繰り返しの電話やファックス、メールの送信、また不快な物や動物の死体を送る、特定の場所に置くなどの行為があります。
具体的には、自分の体液が付いたタオルを特定の人物の近くに置くような行為も、迷惑防止条例に違反するとされ、実際に逮捕されたケースも存在します。
さらに、集合住宅や近隣で発生するトラブルも注意が必要です。
ゴミを不当に捨てる、落書きをする、大音量で音を鳴らす、不快な臭いを発生させるなどの行為は、加害者が特定できない場合や、その行為が故意なのか偶然なのかが不明瞭であっても、被害者にとっては迷惑行為とされます。
6- まとめ
警察への相談によって、犯罪被害の未然防止などに至ったケースはたくさんあります。
直接相談できる各種相談ホットラインもには、「少年相談窓口」や「行方不明者相談」「犯罪被害者ホットライン」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています。
佐賀県警察本部 | 佐賀市松原1丁目1番16号 0952-24-1111 |
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佐賀県では、さまざまな分野についての相談窓口を設けており、佐賀県民の皆さんのご相談に応じています。
「法律相談」「近隣トラブル」「生活トラブル」「いじめ」など、内容に応じて専門の担当者が対応します。
佐賀県庁 | 所在地:佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号地下1階 |
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探偵による迷惑行為の解決策
ストーカーやつきまとい、その他の迷惑行為は近年、手口がますます巧妙になっています。
正確な対応を決定することは簡単ではありませんし、誤った判断は問題解決を遅らせる可能性があります。
まずは、被害の具体的な状況を教えてください。
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※自社調べ(アンケート調査:該当期間2017年8月~2024年7月)執筆/監修者:山内 和也2024年11月5日
探偵調査歴20年。国内外の潜入調査、信用に関する問題、迷惑行為、企業や個人生活での男女間のトラブルなど、多岐にわたる問題を解決してきました。豊富な経験と実績を基に、ウェブサイトの内容監修や執筆も行っています。