セックスレスで離婚したいという相談は少なくありません。
夫婦がお互いに性行為を望んでいない場合には問題ありませんが、夫婦の一方が性行為を望んでいるにも関わらず、相手から性行為を拒否されている場合には、離婚理由として認められる可能性があります。
当事務所では、性行為を拒む理由を調べることが可能です。
この記事では、証拠収集が必要な事例について探偵が解説します。
セックスレスは離婚理由になるか?
セックスレスが離婚理由になるかの答えは、状況によって離婚理由として認められる可能性があります。
法律(民法770条)では裁判離婚できる理由(法定離婚事由)として、次の5つを挙げています。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
セックスレスの原因がどの条件にあてはまるのか、事実関係を確認する必要があります。
例えば、以下のような状況は事実確認が必要です。
- 妻が子どもがほしいと思っているにも関わらず妊活に協力しない
- 性行為を拒む理由を妻の容姿などのせいにする(モラハラ)
- 浮気している(不貞行為)
配偶者の行動調査について
- 調査による情報収集
- 証拠収集
- 事実確認からアフターサポート
配偶者が性行為を拒み、セックスレスになっている原因を突き止めるための調査を行ないます。
例えば、不貞行為の事実があれば離婚と慰謝料請求に向けたサポートになりますし、何もやましい行為が見つからない場合には、夫婦間の対話が必要になります。
離婚を前提にするのか、できれば離婚したくないのか、ご依頼者の気持ちによってもサポートの仕方はさまざまです。
ぜひお気軽にご相談ください。
依頼事例
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女性 30代