夫婦(内縁関係・事実婚も含む)にはお互いが純潔を保ち、パートナー以外と性行為を行ってはならないという貞操義務が民法で定められています。
一方がこの義務に違反した場合、「不貞行為」とされ、法的に離婚理由となります。
ところが、「不倫」や「浮気」というものは、いずれも概念的なものであり、法律の条文の中に「どこからが“不倫”や“浮気”となるのか」は明記されていません。
裁判で争われた「不貞行為」についても、さまざまな判例があります。
ここでは、不倫や浮気にとどまらない「愛人契約」における離婚や慰謝料請求について、どこからが不貞行為に当たるのか、そして裁判に至った場合の慰謝料請求のプロセスなどを解説します。
目次
1-1「不倫と浮気の違い」とは
「不貞行為」のボーダーライン
不倫とは、一般に既婚者がパートナー以外の異性と男女関係を持つことを指します。
法律上、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することができるのは、相手が既婚者であることを知りながら自由意思でその既婚者と肉体関係を持ったケースです。
その要点は「相手が既婚者であることを知っていた上で、自由意思により性交渉を行ったこと」です。
例えば、本人が既婚者であることを隠していて不倫相手が既婚者と知らなかった場合や無理やり性交渉を行った場合、またデートに行ったのみで肉体関係を持っていない場合、「不貞行為」とは認められないため、慰謝料請求は期待できないでしょう。
婚姻関係がなくても…
浮気とは、一般に恋愛関係にある男女が他の異性とも交際することを指します。
浮気については、どこからが浮気というのは人それぞれであり、「デートしたら浮気」「キスをしたら浮気」などと異なるでしょう。
しかしながら、不倫と浮気の違いは「結婚しているかどうか」「肉体関係があったかどうか」の2つとなります。
婚姻関係のない間柄で慰謝料請求が可能かは微妙なところですが、「婚約していた」「同棲していた」「引き裂きを画策し離婚させようとしていた」などの事情があれば、精神的苦痛に対する損害賠償の対象となる場合もあります。
1-2「不貞行為」とは
不貞行為(ふていこうい)とは、婚姻関係にある者が、自由意思に基づいて他人と性交渉をすることです。
民法第770条第1項に規定された法定離婚事由です。
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞行為が認められたとき
- 配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
1-3 慰謝料を請求できるケースとできないケース
パートナーとの関係性が影響することも
パートナーに不倫・浮気された時、そのパートナーと不倫・浮気相手に対して慰謝料請求を考えるでしょう。
ですが、慰謝料は請求すれば必ずもらえるものではありません。
そのパートナーと不倫・浮気相手に故意や過失があったか、その結果として権利が侵害されたかどうかによって慰謝料を請求できるかどうかが判断されます。
不倫・浮気相手に、婚姻者など特定のパートナーがいると知らされていなかった場合や、すでに別居していたなど不倫・浮気に関係なく関係が破綻していた場合も、相手の行為によって権利を侵害されたとは断言できないため、慰謝料請求できない可能性があります。
加えて、不貞行為による慰謝料請求には時効があり、不倫・浮気の事実を把握してから3年が経過すると時効が成立します。
慰謝料請求に時に大事となる「証拠集め」
不倫・浮気相手から慰謝料を請求するのであれば、その人があなたの配偶者を既婚者だと把握していた証拠が必要になります。
出会い系サイトなどで知り合って、お互いの素性を知らないまま肉体関係を持った場合などは故意や過失がなかったと判断されることもあります。
しかし、継続的な不倫・浮気が原因でパートナーとの関係が破綻したり家庭が崩壊したのであれば、不倫・浮気行為によって権利を侵害されたとして、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
そのためには、何より大事なものが「証拠」となります。
自分で集めることも可能ですが、裁判まで視野に入れている場合は、当事務所などの探偵社に依頼することでより確実な証拠の確保が可能となります。
1-4 疑いの段階で追及しない
浮気は間違いないのに、浮気を一切認めず、浮気問題が結局解決せず泣き寝入りしている方の多くは、「感情的に追及した結果、証拠がなく言い逃れされて、証拠の隠蔽をする時間を与えてしまった」というケースです。
浮気は間違いないのに相手が浮気を一切認めず、浮気問題が結局解決せず泣き寝入りしている方の多くは「感情的に追及した結果、証拠がなく言い逃れされて、証拠の隠蔽をする時間を与えてしまった」というケースです。
浮気をしている側の大半が「逆切れをする」「浮気の話しをすると無視」「証拠を出せと開き直る」など、話合いにならないケースが多いようです。
まずは、浮気の事実を認めさせる「論より証拠」が必要になります。
まずは「事実確認」から
事実さえ認めさせれば、最終的な結論「許す」「許さない」は時間をかけて決めてもよいのです。
証拠の使い道も「許せない」のであれば慰謝料請求をする際に使えばよく、時間をかけて夫婦間の修復をするときは「保険」として持っていれば時効までの3年は武器となります。
ただし、「許す」と決めたのであれば再発しない限り、話題に出さない方がよいでしょう。
2-1 パートナーに「愛人」がいた場合
愛人契約は公序良俗に反するもの
愛人とは、法律的には“妾”と定義され「正妻のある男性と性的関係を持ちながら、かつ、経済的援助を受けて暮らす女性」を指します。
民法ではこの制度を認めておらず、愛人契約は公序良俗に反して無効とされます。
愛人関係は夫の貞操義務違反なため妻は離婚の訴えを提起でき、愛人関係から産まれた子は嫡出子でないという考えが一般的です。
よって、愛人関係の男女は、法律の保護はほとんど受けられません。
当然ながら、財産分与や相続の権利も生じません。
しかしながら、愛人関係を終わらせる時、既に払ったお金を返してもらえないかという男性もいます。
ですが契約自体が違法行為であるため、不法原因給付として愛人側の違法性が明らかな場合など、ごく一部の例外的な場合を除き返還請求はできません。
複数の男性と契約している“愛人稼業”
愛人トラブルは、その期間も長く関係が複雑になっているケースも少なくなく、かといって放置すれば問題は大きくなるばかりです。
また、パートナーの死後に愛人の存在が発覚し、相続や贈与などを主張して金銭トラブルに発展することもあります。
事実、そうした行為を生業とした「愛人稼業」の女性も存在し、表向きは飲食店勤務や接客業をしながら複数の男性と“契約”し、支払われるお手当で生活している女性もいます。
2-2 愛人が“モンスター化”することも
豹変する愛人女の恐ろしさ
割り切って遊び相手になっていた都合の良い愛人が、突如として関係をバラすなどして家庭を壊そうとする“モンスター”と化すこともあります。
トラブルに発展するのは被害者意識が強い女性に多く、不貞行為の事実が確認されたとしても「むしろ私が被害者」「慰謝料など払うつもりはない」などと逆上するのです。
しかし、愛人の女性は、男性とともに共同不法行為をはたらいた加害者という立場であることに変わりありません。
中には、愛人の女性に連絡を入れると、「警察に連絡する」などと脅迫まがいのことを叫ぶ女性も存在します。
このように自身の立場を棚上げし、相手を責め続ける“モンスター”とは穏便な交渉による解決は難しいといえるでしょう。
さらには、社内不倫で男性から交際解消を申し出たところ、「別れるなら関係を全て会社にバラす」と逆上して暴走することもあります。
対抗するには愛人女性への徹底的な調査
このような修羅場に陥ったら浮気・不倫調査のみでは不十分で、愛人女性への人物調査も不可欠となります。
それは、調査対象者の生活などの実態調査や、勤務している店や会っている店への潜入調査なども含まれます。
探偵社に依頼することはもちろんですが、トラブルによって精神的異常が生じた場合は、その診断書なども取っておくことも慰謝料請求時に重要な証拠の一つとなります。
2-3 もしトラブルになったら…
裁判所は「愛人」の存在を認めていない
はっきりしていることは、特定のパートナーがいる人が愛人を持つことは法律上認められていません。
例え、パートナーが「離婚して、あなたと結婚する」と約束しても、その約束は民法上では無効となります。
法律は婚姻関係を何よりも保護し、その他の婚姻外関係、すなわち不倫関係は保護しないことが法律上の大前提です。
よって、愛人から「訴える」「世間にすべてバラす」といった脅し文句は全て無効であり、目的や手段によっては刑事罰に値することもあります。
実際に愛人女性が交際していた男性に対し「手切れ金」を請求した訴訟において、裁判所は「請求は公序良俗に反し、法的保護に値しない」と判決を下し、この判決に納得しなかった愛人女性が、報復の意思を持って、虚偽の事実をメディアを使って発表したことで、逆に提訴され、謝罪広告の掲載と慰謝料の支払いを命じられた判例があります。
2-4 話し合いでの解決は難しいケースがほとんど
愛人女性に慰謝料請求をした場合、請求額の相場は100万円から300万円くらいまでとさまざまです。
その金額は精神的苦痛や心身異常を患った損害への賠償という意味合いが強く、「離婚に至ったかどうか」「愛人関係の期間」なども考慮され、その被害によって金額も大きく異なってきます。
慰謝料算出の根拠となるものが「証拠」であることは言うまでもありません。
その証拠の質と量において、裁判を有利に進められる可能性も高まります。
当人同士の話し合いでは解決が難しく、訴訟問題に発展しそうなほどの愛人トラブルに巻き込まれたときは、不倫・愛人トラブルにおける浮気・不倫の証拠収集や、人物調査、ナイトワーク(水商売)潜入調査の専門家であるファミリー調査事務所にご相談下さい。
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執筆/監修者:山内 和也2024年8月6日
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