離婚するとき交わした養育費の約束、子どもが成人するまで当然果たしてくれるものだ…と信じたいところですよね。
でも残念ながら、さまざまな理由で養育費がもらえなくなったと嘆くひとり親が多く存在します。
シングルマザーとして子供を養っていくために一体どうのような対処をすべきでしょうか。
執筆者:吉田2024年1月23日
男女トラブルカウンセリング歴10年以上。男女トラブルの問題解決を得意とする。調査も多数兼任・実績あり。依頼者に寄り添ったサポートが定評。
目次
1- 養育費の義務とは?
養育費支払いは子どもへの親の義務
子どもを育てるには、衣食住をはじめ教育費、医療費ほか生活面においてさまざまな費用がかかります。
こうした費用を子育てにおいて工面するのは当然親の役目ですが、離婚して片方の親が親権を持つ際、親権のない親でも、子供の養育費を負担しなければなりません。
養育費の支払いは親の義務として法律でも定められています。
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
養育費の支払いは、親として子への最低の義務であるだけでなく、離れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。
2- 相手が無職になったら養育費は請求できない?
元旦那が養育費を払わなくなったら
そもそも養育費は夫婦間で合意の元決めるものですが、本来は親権者に対して支払うものではなく、子どもへ支払われるべきお金なのです。
請求が認められ払うことを約束したのに、後になって支払えないと宣言するなど言語道断です。
とはいえ相手に無職だから支払えないのなら、どうしようもありません。支払いが滞っても泣き寝入りするしかないのでしょうか。
元夫の浮気が原因で離婚し、二人の子どもの親権を持ちシングルマザーとして生活を送っています。
夫は養育費の支払いをきちんと約束してくれていたのに、半年も過ぎないうちに養育費が停まりました。
無職で収入がなくなったから支払えない、再就職するまで待ってというので、私が仕事を掛け持ちして何とか生計を立てるよりほかありませんでした。
しかし、いくら待っても夫から再就職の連絡がありません。携帯も停まっていました。
その頃知人から耳を疑うような話を聞きました。元夫が頻繁に恋人とBARに飲みに来ているいうのです。
私は深夜まで働く日もあり、子どもに寂しい思いをさせているというのに、腹が立って今すぐ抗議したいのですが連絡が取れません。
住所もわからないのでどうすることもできず困り果てています。
3- 養育費を支払わない理由
請求に応じない2つの理由
支払えないと唐突に言われたら大きく動揺するのは間違いありませんが、一度冷静さを取り戻して理由を聞いてみることが重要です。
養育費を支払わない理由として、大きく2つに分けられます。ひとつは払いたくても払えないケース、もうひとつは意図的に払わないケースです。
支払う気はあるが支払えない理由
- 無職または失業した
- 給料の額が極端に下がった
- 再婚、または妊娠などでお金が工面できない
意図的に支払わない理由
- 請求額に納得がいかず不満がある
- プライベートや娯楽に使いたいお金が増えた
- 単にお金が惜しく払うのが嫌になった
4- 養育費を放棄するとどうなるの?
支払わなくなるケースが増えるのはなぜ?
国内においては、約3組に1組の夫婦が離婚をすると言われているそうです。
そして、その中の87%が協議離婚です。
協議離婚の場合、夫婦間で合意があれば養育費などの額を自由に決められるメリットがあります。
ただ、その一方で公的機関を介していないことが仇となり約束を守らないことが問題となっています。養育費の支払いもそのひとつです。
夫婦間での口約束であることが災いするとは?
示談などで成立していても日が経つと、支払うのは勿体ない、払わなくても大丈夫なのでは、と一方的に思うようになる人もいるようです。
口約束は公的な約束とはいえないので、突然「事情が変わったから払えない」と言われる可能性は否定できません。
強制的に差し押さえができる
もしも養育費を支払わなかった場合、どのようなことが起きるのでしょうか?
養育費は借金などではないため、自己破産をしたとしてもその義務を免れることはできません。先に述べたように養育費は子どもの権利なので親権者ではなく子どもが請求することも可能です。
それでも支払わなかった場合、受け取り側が申し立てを行なえば、調停・審判を通して養育費の支払いが命じられます。
親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。
差し押さえの対象となるのは、給料を始め、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
しかも差し押さえは強制的に行われるため、撤回できません。
5- 養育費を払わなくてもいいケースもある?
養育費が免除されるケース
親権者側が免除に合意した場合
当事者間での同意が優先されます。親権者が養育費を今後請求しないことに合意すれば、支払い義務が免除されます。
義務者に支払い能力がない場合
養育費には生活保持義務があるため、支払い能力がないと認められた時点で義務を免れることがあります。ただし、働ける能力・潜在的稼働能力があると認められた場合には、養育費を支払う必要があります。
再婚相手が子どもと養子縁組した場合
親権者の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、扶養義務が再婚相手に移るためです。ただし再婚相手に十分な資力がなかった場合、養育費の支払い義務が生じることもあります。
養育費が減額されるケース
養育費の免除までは認められないが、減額が認められるという場合もいくつかあります。
- 離婚後に義務者の収入が減少した場合
- 義務者が再婚して扶養家族が増えた場合
- 権利者が再婚して世帯収入が上がった場合
6- 養育費を支払わない相手への対処法
養育費の未払いを未然に防ぐ方法
養育費を払わない行為は、相手に与えた損害に対して賠償責任を負わない無責任かつルール違反行為です。
このような事態を未然に防ぐ方法、また起きてしまったときの対処法は次のようになります。
- 「養育費の額」「支払い方法」「支払期間」などを協議離婚書や公正証書に残しておくこと。
- 協議離婚の場合、話合いに公的機関を介さないため、後から「そんなこと約束していない」と逃げられ裁判になったとき協議離婚書が証拠になる。
養育費の支払い拒否への対処法
協議離婚で口約束のみだった場合、支払ってくれない相手に対し民事裁判を起こす方法が考えられます。
故意に支払おうとしない相手に対し、裁判で支払いが強制執行されることがあります。
調停や裁判で決められた支払いに応じない場合
相手が、支払う意思がないなどの理由で拒否してきた場合に、以下の3つの対処法が考えられます。
- 家庭裁判所に履行勧告を申立てる
- 強制執行
- 財産の差し押さえ
どうしても支払いができない事情があるとき
故意ではなくケガや病気等で支払いが不可能だったなどの理由があれば、いきなり差し押さえられることはありません。
その場合は、黙って支払わないままでいると、強制執行になりかねないので、前もって事情を伝え理解してもらう必要があります。
7- 本当に無職で収入がないのか調べる方法
支払えない事情を確認する
本当に相手が失業して無職になった、収入がなくなってしまった場合、「支払い能力がない」と認められ養育費は免除されます。
ただ、もし相手が支払いをしない口実として嘘をついていたのだとしたら、養育費を放棄したことにほかなりません。
事例のように無職かどうか不確かだったり、そのまま音信不通になってしまうのは非常に怪しく納得のいかない行動です。
相手の行動に不信感があるのなら、このまま免除されてしまう前に事実確認する必要があります。
自分で確認できないときは専門家に相談する
元夫と連絡がつかない場合、故意に養育費を拒み、逃げ回っている可能性も否定できないため、夫の現在の状況を確認することがや移設です。
ただし、音信不通だったり、住所が分からないのでは自分で確認することは困難になります。そのような状況を一人で抱え込んで悩んでいるより、第三者に相談だけでもしてみるべきです。
専門家なら、その事情や状況に応じた確実な対処法を教えてくれます。
行動調査による事実確認
探偵の調査なら探偵業法に基づき合法的に行なえるため、相手の居場所調査や素行調査や行動調査によって事実確認をすることが可能です。
綿密な調査を行ない、支払えない事情について確かな情報収集をすることができます。
8- 養育費トラブルの相談窓口
誰より大切なわが子のために
事実かどうか確信が持てないときは、きちんとした証拠を集めめておくことが重要です。
証拠が見当たらず、解決方法が分からないという方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
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