不動産の取引においては、情報の正確な提供と相手方への誠実な対応が重要であり、特に事故物件に関する告知義務は重大な要件となります。
もしも告知義務違反や詐欺的な行為があった場合は、適切な対応をするために事実を明らかにすることが重要です。
今回の記事では、事故物件の告知義務違反による被害を受けた場合の不動産調査についてご紹介いたします。
国内で毎年発生する事故物件の現状
不動産取引において、事故物件に遭遇する可能性は決して低くありません。
厚生労働省自殺対策推進室作成の統計データによると、日本国内の自殺者数は毎年およそ2万人、そのうち自殺場所が自宅である件数が6割というデータが出ています。
令和5年中における自殺の状況概算にはなりますが、他殺を除いても毎年12,000件の事故物件が発生しているということになります。
事故物件の告知義務に関するガイドライン
不動産売買や賃貸借契約においては、売主や不動産会社には告知義務が課されています。
2021年10 月、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(以下、ガイドライン)」が、国交省により発表されました。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」国交省ページはこちら要約すると
- 宅地建物取引業者が媒介を行なう場合、売主・貸主に対し、過去の人の死について告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たす。
- 取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活のなかでの不慮の死については、原則として告げなくてもよい。
- 賃貸借取引の対象不動産・集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死については、事案発生から約3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。
- ただし、買主・借主が事案の有無を問い合わせた場合や特段の事情がある場合には、告げる必要がある。
当事務所が行なう事故物件トラブル調査
もしも不動産の取引において告知義務が怠られ、事故物件の隠蔽があった場合、法的手続きによって訴えることが可能です。
告知義務違反によって発生した損害の補償や問題解決のために、当事務所では事故物件のトラブル調査を専門に行なっています。
調査項目
- 事故物件の履歴調査
- 法的に有効な証拠収集
- 告知義務違反の事実を立証する調査
- 損害賠償請求のための法的な手続きのサポート
- 不動産トラブル専門の弁護士の無償紹介
- 物件の周辺環境におけるマイナス要因(異臭、騒音、迷惑隣人など)を明らかにする調査
ご依頼者のご要望に合わせて徹底的に調査いたします。
当事務所の強み
当事務所は2010年、不動産事務所の専属調査部門として設立されました。不動産調査に関する高い専門性と確かな調査力を自負しております。
事例
購入した中古物件が事故物件でした。
不動産投資を目的として中古マンションを購入しました。しかし、後日、マンションの建物のある一室から飛び降り自殺があったことが判明しました。
このような重大な事案があった物件であることを事前に知らされてかったため、告知義務違反として売主を訴えたいと思い、調査を依頼しました。
調査結果をいただき、不動産売買の仲介者による杜撰な管理体制により告知義務がなされないまま売りに出されていたことが判明し、無事証拠をとることができました。
損害賠償金を請求するために専門の弁護士さんを紹介していただき、法的な手段で手続きを進めることができました。
Q&A
告知義務違反で損害賠償請求した場合、賠償金はどれくらいになるのでしょうか?
一般的には、事故物件と知らずに購入した物件の購入金額と、心理的瑕疵による物件の市場価値の減価に相当する損害額が算出され支払われることになります。
告知義務違反があった場合、調査にかかった費用も相手方に請求できますか?
はい、できます。調査にかかる費用や損害賠償請求の金額についても、必ず事前に説明いたしますのでご安心ください。
不動産トラブルの相談窓口
大切な資産である不動産取引において、事故物件の告知義務違反は重大な問題です。
もしあなたが不動産取引で告知義務違反による損害を受けた場合、私たちの調査チームが全力でサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
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