離婚後、子どもの親権を妻に取られてしまったという男性のなかには、今まで育ててきた我が子と離れて暮らすことが耐えられないという人も、少なからずいることでしょう。
そのような場合に、一度定められた親権はそう簡単に覆ることがあるのでしょうか。
執筆者:吉田2024年1月22日
男女トラブルカウンセリング歴10年以上。男女トラブルの問題解決を得意とする。調査も多数兼任・実績あり。依頼者に寄り添ったサポートが定評。
目次
相談事例「浮気した妻から親権を取りたい」
信用できない妻に子育てを任せたくない!
妻の浮気が原因で離婚することになったご依頼者が、親権を妻に奪われたくないと当事務所に相談にいらっしゃいました。
ご依頼者: | 33才/男性 会社員 |
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ご依頼内容: | 身辺調査・行動調査 |
ご依頼理由: |
妻の浮気が原因で離婚することになりました。妻との間には2人子どもがいます。彼らが生まれてきた時から、仕事がいくら多忙でも私は育児に協力してきたつもりです。 しかし妻は離婚後子どもたちの親権は自分にあると主張してきました。はっきり言って妻は男にだらしないうえ、家事もまともにしません。子どもたちの食事や洗濯も、気分次第では放棄するような人です。 離婚後、シングルマザーとして妻が取る行動は目に見えています。また2人ともまだ幼いのですが男の子なので、近い将来父親が側にいてやった方がいいと思うのです。親権を取るためにはどうしたらいいのか教えてください。 |
調査レポート: |
お二人は協議離婚で揉めて調停で話し合う予定との事でした。ご依頼者からの相談内容が間違いなければ、奥様は育児放棄に該当するため親権者にふさわしくないと見なされる可能性があります。 そこで当事務所の調査員による実態調査を行ないました。現在の奥様とお子様の生活の様子を調べた結果、奥様は家事をおろそかにし、子どもたちを置き去りにして夜な夜な浮気相手の元へ出かけていることがわかりました。 この事実を奥様に突きつけて話し合った結果、奥様のほうから「裁判沙汰になるのも面倒だし親権を譲る」と申し出てきたそうです。 |
離婚の原因を作った妻が親権が取れるのはなぜ?
そもそもなぜ妻が親権に有利なのか
離婚する夫婦の間に経済的に自立していない子どものいる場合、ほとんどの場合は母親が親権を持つことになります。
日本では親権に関して母性優先の原則として、幼い子どもほど父親よりも母親と暮らした方が子どものためによいという考えがあります。
親同士が親権を争った場合、母親が有利だと考えられるのが通常です。
母親が有責配偶者でも親権には影響しない
有責配偶者とは、ここでは離婚の原因を作った側のことを指します。離婚や慰謝料請求の権利は被害者側が有責配偶者に求めることができますが、事例のケースのように母親の浮気が離婚の原因だったとしても親権には影響ないことがほとんどです。
夫が浮気した妻から親権を取る方法
親権を取るために必要な心掛け
実際、調停で母親が親権を取る割合は90%以上にもおよびます。 絶望的な数字と思われるかもしれませんが、ものは考えようです。
約10%の父親は現状を考慮され、妻から親権を獲得しているのです。諦めないで妻が親権者としてふさわしくない事実を証明していきましょう。 親権を獲得するためには以下の行動を心掛ける必要があります。
- 浮気したことへの怒りなど抑えて、冷静に行動判断する
- 自分が親権者としてふさわしいことをアピールする
- 母親の親権者としてふさわしくない行為の証拠を取る
- 自分のひたむきな気持ちを調停委員に伝え味方につける
親権者にふさわしくないと判断された場合
最終的に裁判所が親権を決める場合の判断基準は、「それまで妻がきちんと育児をしてきたか」が最重視されます。
妻が浮気していただけでは親権は揺るぎませんが、不倫にかまけて育児放棄をしていた等の事実があれば別です。子どもの将来を最優先に考えたとき、母性優先の原則はあくまでも考慮要素の一つに過ぎないのです。
離婚後に親権を取り戻すのが難しい理由
親権の変更は難しいが例外もあり
一般的に親権が決まった以上、それを取り戻すことは容易なことではありません。
子どもの親権は、子どもの生活環境や将来性に対しても大きな影響を及ぼす重要なものであり、親の都合で簡単に変更するのは妥当でないと考えられるためです。
ただし、以下のような対策が取れる場合につきに、離婚後の親権変更は例外として認められることがあります。
離婚問題に関する調査のご案内
離婚前であれば、子どもの親権を自分が取りたい場合、相手の不貞行為を立証し、自分が有利になる条件を整える必要があります。
離婚後に親権を取り戻したい場合には、一度決定した親権の変更に正当な理由があることを立証しなければいけません。
相手の落ち度を証明し、自分こそが子どもの親権を引き受けるべきだと主張するために、必要十分な証拠収集を行なう必要があります。
当事務所では、これまでも離婚条件における子どもの親権に関するトラブルや証拠収集を行なってきました。
ご家族ごとに、家庭の事情はさまざまです。
まずは、あなたの置かれている状況や明らかにしたい事実をお話しいただき、ご希望にあわせた調査プランと見積もりをご提示させていただきます。
まずは、お気軽にご相談くださいませ。
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