親御さんが遺言を残さずに亡くなられたり、相続する財産を家族の誰も知らない場合があるかと思います。
もし隠された遺産が発見された場合、相続について親族内で揉める原因となったり、突然大きな負債を抱える可能性が。
そうならないために、あらかじめ相続財産について調査する必要があります。
相続財産の調査については、自分で行なうよりも探偵に任せる方がメリットが大きいです。
この記事では、相続財産調査の重要性や相続財産となるもの、探偵による相続財産調査について紹介していきます。
執筆/監修者:山内 和也
2023年4月17日
※調査で顔がバレてしまうとマズいので顔出しNG
目次|遺産相続調査
相続財産調査とは
相続財産調査とは、亡くなられた故人(被相続人)が財産や負債を所有していないか調べ、それらの価値を適正に評価・査定する調査です。
被相続人が持つ財産や負債のすべてを把握することで、遺産を相続もしくは放棄するかを決定します。
相続財産調査の重要性
相続財産調査を行なうことで、どの財産を相続もしくは放棄するのかを決定できます。
遺産相続は、主に3つの方法がありますので把握しておきましょう。
- 単純承認…すべての財産・負債を相続する
- 相続放棄…すべての財産・負債を相続せず放棄する
- 限定承認…プラスになる財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
もし遺産の全容がわからないまま単純承認してしまうと、負債もまとめて相続するためトータルで損失を出してしまいます。
親族間の争い防止にも
相続の権利が親族の複数人にある場合、もし遺産分割の協議中に新たな遺産が見つかると協議が一向に終わりません。
その上、正確な財産を把握できないことで「誰かが財産を隠し持っている」という疑心暗鬼が生まれてしまうことも。
また、遺産分割の対象は資産や土地などプラスになる財産のみで、負債などマイナスの財産は分割できません。
余計な争いや損失を抱えないためにも、相続財産調査は重要だといえます。
相続財産に該当するもの
相続できる財産にあてはまるものには、何があるのでしょうか。
あらかじめ相続財産の種類を把握しておくことが、相続トラブル防止の観点からも重要になります。
プラスの財産
プラスの財産とは、プラスの収益となる価値を持つ財産のことで、別名「積極財産」です。
プラスの財産に該当するのは、以下のようなものになります。
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 利益を得る権利(借地権・借家権など)
- 動産(自動車・宝石・骨董品・絵画など)
これらの遺産が実際に利益を有しているかは、専門家に確かめてもらう方がいいでしょう。
マイナスの財産
マイナスの財産とは、損失になり得る財産のことで、別名「消極財産」です。
マイナスの財産にあてはまるのは、以下のようなものになります。
- 借金
- 連帯保証人の立場
- 未払いの税金・治療費
- 住宅ローン(被相続人が団体信用生命保険に未加入だった場合)
後からマイナスの財産が判明すると損失に直結してしまうため、早めに把握しておくべきです。
相続財産の調査方法
相続財産の調査はどのようにして行えばいいのでしょうか。
財産の種類によって調べ方も異なるため、あらかじめ把握しておくのがおすすめです。
相続財産の調査方法についてお伝えしていきます。
預貯金の調査方法
預貯金を調査する場合、最初に被相続人がどの金融機関を利用していたか特定する必要があります。
手がかりとなるのは下記になります。
- 通帳
- キャッシュカード
- 金融機関からの郵送物やメール
利用している金融機関が判明したら、残高証明書の発行を窓口・郵送で依頼しましょう。
普通預金・定期預金・投資信託などのすべての残高状況を確認できます。
残高証明書の発行に必要な書類は各金融機関で異なるので、事前に確認しておきましょう。
また、発行には500~1,000円ほどかかるため、こちらも確認が必要です。
探偵だからできる調査方法
預貯金の調査は弁護士などに依頼することも可能です。
しかし、通帳やキャッシュカードなどが見つからない場合、調査は一気に難しくなります。
探偵であれば、独自の調査方法により被相続人の口座特定に必要な手がかりを探すことが可能です。
また、弁護士とも連携してその後の資産状況の調査につなげられます。
預貯金調査がしたくても手がかりがない場合は、当探偵事務所にまでご相談ください。
不動産の調査方法
不動産調査に際しては、下記の2つの書類があるか確認しましょう。
- 固定資産税の課税通知書
- 登記識別情報(登記済権利書)
上記2点の書類があった方が調査はスムーズです。
ですが、書類がなくても固定資産税の支払先となっている市町村の役所で「固定資産台帳」の申請をして、所有不動産を調べる方法もあります。
もし固定資産税が複数の市町村で課税されている場合、それぞれの市町村ごとに申請が必要です。
また、不動産の所在地がわかっている場合は「登記情報提供サービス」で登記情報を簡単に調べられます。
探偵だからできる調査方法
基本的に、不動産の調査は書類が存在していれば弁護士・司法書士の調査でほぼ見つかります。
しかし、それでも見つからない場合は探偵の持つ独自のルートで調査を行なうことになります。
まずは弁護士・司法書士に相談してみて、手ごたえがなかった場合は当探偵事務所にご相談ください。
また、お任せできる弁護士・司法書士がいない場合は弊社と提携している弁護士をご紹介することも可能です。
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借金・債務の調査方法
借金・債務などマイナスの財産も、余計な負債を抱えないために調査が必要です。
まずは下記の書類がないかどうか確認しましょう。
- 返済の明細書
- 金融機関からの督促状
- 消費者金融のキャッシュカード
これらの書類をもとに各信用機関機関(CIC・JICC・JBA)に被相続人の信用情報の開示請求を行なうことが可能です。
併せて、ローンやキャッシングの履歴も確認できます。
また、債務整理を弁護士や司法書士に依頼していないかの履歴も確認が必要です。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産が大きくなるなら、相続放棄を選択しましょう。
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」も検討する価値があります。
探偵だからできる調査方法
もし手元に被相続人の借金の記録がない場合、弁護士の方でも情報を調べて特定することが可能です。
弁護士の調査でも借金の有無が明らかにできなかった場合は、当探偵事務所にまでご相談ください。
被相続人の所在確認など、探偵にしかできない手法を活かして調査いたします。
有価証券(株式・国債・投資信託など)の調査方法
株式や投資信託などの有価証券の調査は、まず下記の書類がないか調べましょう。
- 株や国債などの証券
- 取引に関する書面やメール
- 口座の残高通知や取引案内
これらの書類があれば、口座のある金融機関や証券会社に連絡して取引残高報告書を発行できます。
取引残高証明書の発行には各会社ごとで必要な書類が異なるため、まず問い合わせましょう。
また、家にあった株券も株式を有する会社に有効かどうか問い合わせが可能です。
被相続人がどのような有価証券を持っているかは、開示請求によって明らかにできますので弁護士に相談しましょう。
相続財産調査を行なわない場合のリスク
相続財産の調査を行なわなかった場合、どのような事態が考えられるのでしょうか。
場合によっては、相続できたはずの遺産を得られないだけでなく、負債を抱える可能性も。
相続財産調査を行なわないリスクを踏まえて、検討しましょう。
借金の肩代わりを要求される
もし相続財産調査を行なわずに遺産を相続すると、相続後に被相続人の借金が発覚する場合があります。
この場合、借金の相続もしくは放棄するかの手続きができていないため、債権者への借金返済を要求される可能性が。
借金の大きさ次第では、自己破産を検討するほどの状況になりかねません。
財産の放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行なう必要があります。
期間内であれば問題なく対応できますが、期間を超えるリスクをふまえると事前に相続財産を調査しておくのがおすすめです。
税金の滞納・未払い分を請求される
相続する財産がどれほどになるか把握しておかないと、相続税の正確な計算ができません。
適正な金額を納税できなかった場合、延滞分を含めた金額が追徴課税される恐れが。
また、申告金額のズレや期限超過の場合も、下記の税金が追加されます。
- 過少申告加算税…本来納める税額よりも少ない額を申告した場合に加算される税
- 無申告加算税…申告期限を超過しても税金を申告しなかった場合に加算される税
相続できるはずの遺産を受け取れない
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付ができなかった場合、下記の税金の軽減制度が受け取れなくなります。
- 相続税の物納
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 農地等の納税猶予の特例
- 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
本来受けられたはずの軽減制度が活用できないことは、余計な税金の支払いに直結します。
探偵に相続財産調査を依頼するメリット
相続財産調査は弁護士に依頼する人が多いですが、探偵への依頼もおすすめです。
ときには、弁護士が対応できない調査も行なうことができます。
探偵に相続財産調査を依頼するメリットをご紹介します。
時間や手間を節約できる
相続財産調査は、必要な書類さえあれば個人で調べることも可能です。
しかし、普段お忙しい方が調査の時間を捻出するのは難しく、手続きの回数も多いため手間がかかります。
探偵であれば、必要な情報を提示していただければ、被相続人がどんな財産を持っているかを明らかにできます。
また、遺産の状況調査に聞き込みなどが必要になった場合も、ご依頼者様に代わって必要な情報を得るために尽力いたします。
個人で調べられない範囲まで調査可能
個人での調査では、個人情報保護法の壁があるため明らかにできる範囲も限られています。
しかし、探偵は弁護士と連携することで個人情報を開示し、これまで知らなかった財産の所在を明らかにできます。
また、書面上ではわからないような事実も、探偵独自の実地調査によって突き止められます。
足を使って調査を行なうことが、探偵の一番の強みです。
相続財産調査の相談事例集
当探偵事務所がこれまで担当した相続財産調査の相談事例をご紹介いたします。
今お抱えのお悩みの解決に向けて、参考になれば幸いです。
3つの相談事例をお伝えします。
父の隠された借金が…
相談者:50代女性
依頼内容:
離れて暮らす父の病状が悪化し、入院生活をすることとなりました。
医師からは余命も宣告され、動けない父の代わりに「終活」を行なうことに。
父の自宅を整理し始めたのですが、見たことのない送り先からの書面が見つかりました。
封書に書かれていたのは「督促状」の文字。
中身を開ける前から、父に借金があると察しました。
もしかしたら他にも借金を抱えているのではと思いましたが、総額いくらほどになるのか想像するだけでも怖くなって…。
父の抱える借金の全容が知りたいです。
調査結果:
ご相談いただいた内容は、すぐに当探偵事務所と提携する弁護士にも確認してもらうように手配しました。
わかったのは3社の消費者金融からの借り入れがあり、総額は300万円ほど。
すべての相続財産を調査した結果、プラス分が多くなるためご依頼者様は単純承認を行なうことに。
もし調査できていなければ、借金のすべてを明らかには出来なかったでしょう。
実は持っていた不動産の権利…
相談者:40代男性
依頼内容:
祖父が2週間前に病状が急変して亡くなってしまい、バタバタで葬儀を済ませてから親戚内で遺産の話に。
祖父の残していた書面に関しては集められるだけ集めたつもりですが、まだ足りないような気がして…。
というのも祖父は会社役員だったため、まだまだ財産を持っていそうな感じがするのです。
定年後もお金には困っていなかったようなので、祖父がどれだけの財産を持っているのか知りたいです。
調査結果:
当探偵事務所で調査を行なった結果、おじい様は都内近郊のアパートの賃借権をお持ちであることがわかりました。
幸いにもご相談者様が足を運ぶことが可能な場所にあったため、こちらの賃借権を相続することにしたそうです。
調査で明らかにできていなければ、土地の持ち主への賃料が支払えていなかったかもしれません。
塩漬けされていた資産が存在していて…
相談者:50代男性
依頼内容:
先日亡くなった母親は節約家で、何かあったときのためにと細かく貯金をしていました。
そんな母親のことですから、おそらく今明らかになっている以上にもっと貯金があるかもしれないと思っています。
把握している口座には200万円ほどありましたが、生前父の出費にも細かく口を出していたので、もしかしたらと思っています。
調査結果:
お母様のお持ちだった各種書面をお預かりした上で、当探偵事務所で調査をかけました。
判明したのが、出金した履歴のない500万円ほど入っていた口座でした。
おそらくこちらにすべてお金を預けていたのでしょう。
生前に「遺産はすべて息子に」という遺言がありましたが書面はなし。
ただ親戚の人数も少ないため、被相続人の意思を尊重する形でご相談者様が全額相続することになりました。
相続遺産調査に関する無料相談
「相続が発生したときに困りたくない…」
「もしかしたら知らない遺産があるかも…」
もし遺産相続に関して少しでも不安があるなら、当探偵事務所にまでご相談ください。
提携している弁護士と連携を取りつつ、遺産相続について知りたい情報を明らかにできるように尽力します。
また、相談自体は24時間無料で受け付けていますので、お困りのときにはすぐにご連絡ください。
お悩みを打ち明けることが、問題解決の第一歩です。
調査の流れ
1 お問合せ〜ご相談
まずはファミリー調査事務所にお電話をいただき、面談のご予約をお取りください。年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)また、お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
2 ご面談〜ご検討
お電話にてご予約いただいた日時に、事務所にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けください。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務があるので、お話しいただいた内容が外部に漏れることはありません。ご予約いただいた後に、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
3 ご依頼〜調査開始
面談によるご相談の後、調査をご依頼される場合、着手金・実費等の調査費用についてご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び調査方法、調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定めの他、探偵業務の対価などを明記した契約文書のことです。ご依頼者と受任者がそれぞれ1通ずつ、同一内容の原本を保有します。
4 ご報告〜アフターケア
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