夫に隠し子がいるかもしれない!夫の隠し子の調べ方や相手の女性の素性・身元調査のご案内です。
夫に隠し子がいるかもしれないと思ったとき、妻としては心穏やかではいられないはずです。
今まで信用していた夫の気持ちや振る舞いがわからなくなり、夫婦関係に大きな溝ができてしまうこともあります。
結婚生活を続ける場合も、離婚する場合も、夫の隠し子は妻側に金銭的な影響を及ぼします。
この記事では、夫に隠し子がいた場合の対処法や、不倫相手の特定調査について解説します。
目次
夫に隠し子が発覚。最初に何をすべきか
夫の隠し子の存在に気づいたとき、気が動転してしまいそうですが、まずは冷静になり事実関係を整理するところからはじめます。
- 本当に夫の子なのか
- 隠し子の母親(愛人)の素性
- 夫が隠し子を認知しているかどうか
- 隠し子はいつ生まれたのか、または妊娠中なのか
- 隠し子ができたタイミング(結婚前なのか、婚姻中なのか)
すでに隠し子が生まれている場合、夫がその子を「認知」しているかどうかが重要になります。
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、父親が自分の子であると戸籍上で認めることです。
認知している場合は、後述するように正妻にも影響が及びます。
そのため、本当に夫の子どもなのか、認知に至った経緯についても詳しく確認する必要があるでしょう。
もしも、夫が相手から求められるままに認知をしているなら、相手にDNA鑑定を依頼するなどして、事実を確定させる必要があります。
夫に隠し子がいた場合に起こりうる問題
配偶者である夫に隠し子の存在が判明した場合、精神的ショックはとても大きいものです。
それだけでなく、今後の生活に支障をきたす大きな問題が懸念されます。
養育費の問題
隠し子が未成年の場合、親子関係があれば扶養義務が発生し、養育費を支払う必要が出てきます。
養育費を支払う期間は20歳までが基本ですが、子どもが大学進学をする場合は大学卒業までの養育費を支払うケースが多いです。
また、一括で支払っている場合でも、事情変更により金額が変更される場合もあるので、追加の支払い義務が発生しないとも言い切れません。
夫に隠し子がいた場合、養育費の支払いが家計に重くのしかかってくることを覚悟しなければなりません。
相続権の問題
認知されている子どもであれば、亡くなった親の遺産の相続権を持ちます。
認知されていない場合、直ちに相続権はありませんが、血液検査やDNA鑑定等によって実子であることが立証できれば相続できることになります。
その配分は、たとえ隠し子であっても、配偶者の子どもと同等の権利を持ちます。
夫の死後に隠し子が突然やってきて、相続の権利を主張しても拒否することはできません。
離婚の問題
夫の隠し子の存在が明らかになると、その理由に関係なく夫を信用できなくなり、離婚を考えはじめる人が多いでしょう。
婚姻関係にある間に隠し子ができた場合は、明らかに不貞行為があったと考えられるため、法律上、離婚が認められることとなります。
また、結婚前にできた隠し子の場合でも、そのことを正当な理由なく配偶者に隠し続けていたのであれば、「婚姻を継続し難い重大な理由」があるとして、離婚が認められる可能性もあります。
子どもの母親との不倫問題
夫自身が隠し子の母親と関係を断ち切っている場合でも、何かの拍子に男女関係が復活し、結果的に不倫問題に発展する可能性もゼロではありません。
特に、子どものことで連絡を取り合う機会があるようなら注意が必要です。
夫の隠し子の調べ方
夫に隠し子がいるのかどうか調べるうえでポイントになるのが、その隠し子を「認知」しているかどうかです。
戸籍謄本を確認する
婚姻関係がある配偶者であれば、戸籍謄本から隠し子の存在を調べることが可能です。
夫が認知していた場合は、戸籍謄本の「認知」の欄に、子の氏名や生年月日、住所などが記載されます。
ただし、認知をしていなかった場合、戸籍謄本には記載されないため、隠し子の存在を確認することはできません。
また、婚約者であっても籍を入れる前では、彼の戸籍謄本を勝手に取り寄せることはできません。
探偵などの調査会社に依頼する
夫の隠し子の存在が戸籍謄本で判明しない場合は、探偵などの調査会社に依頼するという方法があります。
隠し子を認知していない場合は、自分で調べるのには限界があります。
認知の有無にかかわらず隠し子の存在を確かめたい場合も、プロの調査会社に依頼を検討することをおすすめします。
夫の隠し子調査のメリットと必要性
夫に隠し子の疑いがある場合、戸籍謄本や交友関係を調べるなど、自分でできることもあります。
しかし、個人で調べるには限界がありリスクを伴います。
ここでは、プロの調査会社に依頼するメリットをご紹介します。
合法的に事実を突き止められる
夫の隠し子について独自に調査を進めると、知らず知らずのうちに行き過ぎた行動をとってしまう可能性があり、ストーカー規制法や不正アクセス防止法といった法律に触れてしまう恐れがあります。
一般人では違法となってしまうものであっても、探偵は探偵業法に沿って合法的な調査を行なう点が安心できるでしょう。
調査費用を安く抑えるための下調べは必要ですが、本格的な調査は信頼できる探偵事務所に相談をしてみましょう。
裁判でも有効な証拠を集めらる
夫の隠し子に関する情報をあなた自身で集めることは、肉体的にも精神的にも苦痛が伴います。
また独自に集めた証拠は、言い逃れができてしまうあやふやなレベルのものが多いかもしれません。
探偵に依頼することで、隠し子や不倫の裏付けとなる写真や映像、相手の女性と夫の行動の流れなど、裁判でも有効な確実な証拠を得ることが可能になります。
この証拠は、夫に事実を認めさせるだけでなく、事実を受けて離婚や慰謝料請求を行なう場合に有利になるでしょう。
夫の隠し子に関する相談事例
実際にファミリー探偵事務所に寄せられた、隠し子調査に関するご相談事例をご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせ、解決の糸口の参考にしてみてください。
【相談事例1】
依頼内容:夫のスマホに見覚えのない子どもの写真
たまたま自宅で夫が機種変更前に使っていたスマホをみつけ、興味本位でロックを解除すると、そのなかに知らない女性とのLINEのトーク履歴を発見しました。
その女性からは頻繁に子どもの写真が送られており、会話の内容からその子は夫と女性の子どもであることが伺えて…。
不倫している素振りもなかったので、予想外すぎてどうしたらいいかわからず頭が真っ白になりました。とにかく事実を知りたい。
調査結果:ご依頼者にはまず、夫の古いスマホのトーク履歴を証拠として写真に残すようアドバイス。次に、夫の戸籍謄本を調べ、認知記録があるかを確認していただきました。
認知記録はなかったため、当社で相手の女性について調査し、自宅や素性を特定。
調査の結果、依頼者の夫はその女性と不倫関係にあり、LINE履歴にあった写真の子どもは二人の間にできた子でした。
依頼者は調査の結果を受けて、慰謝料と離婚を視野に相手の女性と話し合いを行ないたい意向があったため、当社から弁護士に連携し、次のステップに進みました。
【相談事例2】
依頼内容:妊活中に浮気された挙句、離婚をつきつけられた
結婚5年目にしてなかなか子どもを授からず、年齢的に焦りを感じ始めた頃から、急に夫の態度が冷たくなったように感じました。
妊活のプレッシャーを押し付けてしまったかもしれないと反省していた矢先、突然離婚を突きつけられました。
夫の離婚したい理由が腑に落ちず、何か隠しているのかもしれないと思い、勇気を出してご相談させたいただきました。
調査結果:依頼者の夫が不在になる時間帯をポイントに調査を行なった結果、不倫の事実が発覚。
さらに相手の女性は、ご依頼者の夫の子どもを妊娠しており、夫が離婚を迫った理由は、不倫相手の女性と一緒になるためでした。
ご依頼者は調査の結果を受けて、離婚を決断されました。
夫の裏切りにひどく心を痛めていらっしゃいましたが、夫と相手の女性に慰謝料請求という社会的制裁を与えることで、少しでも気持ちを切り替え、ご自身の未来へ前向きになられた様子でした。
夫の隠し子が発覚後、離婚を選択する場合
夫に隠し子が発覚したら、妻はどうするべきか。夫婦関係や子の有無、そして相手女性の状況に応じて、選択肢は変わってくるでしょう。
ここでは、離婚する場合と離婚せず結婚生活を続ける場合の注意点を紹介します。
夫が不倫をして隠し子までいることがわかった場合、まず離婚の文字が頭をよぎる人が多いでしょう。
不倫は「不貞行為」にあたり、夫の不倫を理由に妻が離婚を要求することは民法上認められています。
慰謝料請求の注意点
不倫の事実がある場合、夫や不倫相手に慰謝料を請求することができます。
ただし、相手の女性が夫のことを既婚者であると知らずに関係をもっていた場合は、相手側への請求はできません。
不倫だけでなく更に隠し子までいるとなれば、妻の精神的苦痛は大きく、不倫相手に慰謝料を請求したくなるところですが、経済的な事情や子育てなかの状況から考えて、不倫相手のみに慰謝料請求を行なうのは現実的ではありません。
ただし、夫への慰謝料請求は、隠し子を理由に増額される可能性はあります。
もっとも、
慰謝料の金額は「夫婦関係が悪化していた」「長期間別居状態にあった」といった夫婦の状況や、夫の不倫期間、不倫相手の状況などをもとに総合的に判断されます。
離婚による財産分与
慰謝料とは別に、結婚生活中に夫婦で築いた財産は「財産分与」を行ないます。
結婚してから購入した土地や家、貯金などが対象になり、名義に関係なく、半分に分けられることが多いです。
夫の隠し子が発覚しても、結婚生活を続ける場合
夫が不倫をして隠し子がいることがわかったとき、離婚に踏み切れる人ばかりではありません。
特に、夫婦に子どもがいる場合や夫への愛情が残っている場合は、結婚生活を続けるという選択肢もあるでしょう。
隠し子の存在を受け入れて結婚生活を続ける覚悟とは
夫が隠し子を認知している(認知する)場合は、認知した子どもが自立するまで養育費を支払い続ける義務があります。
また、認知した不倫相手との子にも、妻や夫婦の子どもと同様に夫の遺産を相続する権利があり、妻は生涯隠し子のことを意識しながら生活することを覚悟しなければなりません。
不倫再発防止のための誓約書
不倫や隠し子の事実を受け入れて結婚生活を続ける場合は、不倫再発防止のために、夫と不倫相手それぞれと「誓約書」を結ぶことをおすすめします。
不倫の抑止力になることはもちろん、再度不倫をした場合の慰謝料や子どもの養育費や親権に関して定めておくことで、万が一の裏切りにも備えられるでしょう。
夫の隠し子調査に関する無料相談窓口
夫が不倫をした上に相手との間には隠し子までいる。その事実を知ったとき、妻はどうすればよいか。
夫婦関係や子の有無、さらには相手女性の状況に応じて、選択肢は変わってくるでしょう。
慰謝料や隠し子の認知、養育費など法的知識が必要となるシーンもたくさんあります。
どうすればよいか迷ったときには、ファミリー調査事務所へご相談ください。
当事務所では、隠し子や浮気の調査結果を最終着地点とせず、結果を元に、その後の選択肢についてもご依頼者の気持ちに寄り沿ってアドバイスさせていただきます。
ご希望に応じて、弁護士への連携(※)も行なっております。専門家のアドバイスを受けつつ、不倫相手や隠し子の状況を把握して冷静な判断をしましょう。
1回のご相談で解決しない場合は、複数回ご相談いただいて構いません。
お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて、24時間・土日祝日問わずお受けしています。
ご相談・見積作成は無料で行なっております。お急ぎの方はフリーダイヤルからお問合せください。
(※)ご依頼者には無償で弁護士を紹介しております。弁護士を紹介する際、私ども(探偵)は法の定めにより、紹介料や斡旋料等の請求を禁じられています。
執筆者:篠原2024年7月18日
探偵調査歴10年。探偵調査歴15年以上の経験者の指導を受け下積み3年。問題解決してきた、数々の実績・経験を元に徹底的にわかりやすく執筆。
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