中途採用者の採用調査を行なうことで、問題社員を採用してしまうリスクを減らせます。
採用調査は、「採用してはいけない人」を見つける調査だとお考えください。
ここでは、中途採用者の面接では知り得なかった就職希望者の「真の姿」を調査することによって、採用のミスマッチを未然に防ぐ方法について解説します。
目次
1-「面接」と「履歴書・職務経歴書」では何もわからない
厚生労働省は「採用選考時に配慮すべき事項」を定めています。下記は、「就職差別」につながるおそれがある14事項です。
本人に責任のない事項の把握
- 家族に関すること
- 住宅状況に関すること
- 生活・家庭環境などに関すること
- 本籍・出生地に関すること(注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握
- 宗教に関すること
- 失踪に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 支持政党に関することの把握
- 人生観・生活信条などに関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
- 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
採用選考の方法
- 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
- 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
- 身元調査などの実施(注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
「学歴・職歴のウソ」は見破れるが…
差別の撤廃と個人情報保護の観点から、時代とともに面接と応募書類だけでは、その人の人となりや能力を判断するには難しい時代となっています。
学歴や職歴は、「卒業者照会」や「※年金記録」ですぐにウソがバレます。
※「年金記録照会回答票(被保険者記録照会回答票)」を提出してもらいましょう。
しかし、肩書や部下の数などの擬態的な役職や職務内容、あるいは性格については、真実を突き止めることは非常に難しいご時世といえるでしょう。
2-採用調査や前職調査は違法なのか?
採用調査や前職調査は、違法ではありません。
しかし、本人の同意を得ないで個人情報を第三者に「提供してはならない」と、個人情報保護法第23条で定められています。
個人情報の提出は禁じられていますが、採用調査や前職調査自体はやその業務を「委託」することは禁止されていません。
ただし、調査の過程で収集した内容が「要配慮個人情報」に及ぶ場合は、違法として認められることも。
また、無断で調査を行なうことで信用関係が損なわれる可能性もありますので、事前に「個人情報取扱同意書(採用応募者用)」などを交わしておくことをおすすめします。
以下の項目を含む個人情報を「要配慮個人情報」であるとしています
要配慮個人情報
- 人種
- 信条
- 病歴
- 社会的身分
- 犯罪の経歴
- 犯罪により害を被った事実
- 心身の機能の障害について
- 健康診断等の結果や診療履歴など
- 刑事事件・少年の保護事件に関する内容について
3-前職調査が必要な業種とは
かつて前職調査は、企業が応募者の勤務先に電話で問い合わせるなどで頻繁に行なわれていました。
しかし、個人情報保護法成立した現在では、前職調査を行なう法人(企業)はごくわずかです。
社会全体の流れとして、個人情報の取り扱いに慎重にならざるを得ず、社員名簿すら作らない企業も多くなっています。
調査を実地することが多い職種
「警備会社」や「金融会社」に関する仕事に就くときは、前職の情報をもとに応募者の「経歴」や「人間関係」を含む、「身の回りに関する情報」を調査することが多いとされています。
警備に関する仕事
警備業法において「過去5年以内に犯歴がある人や依存性薬物の中毒者などは、警備員の業務に従事できない」と定められているためであり、自社の信頼を担保する意味もあります。
金融業界
金融業界では、多額の金銭(顧客の資産)を扱うため、応募者自身やその親族・周辺などに借金を抱えている人がいないかや、金銭トラブルを起こしてないかなどを調査することがあります。
4-採用調査の概要について
採用調査を行なうことで、問題(素行不良)社員を雇うリスクを減らすことができます。
採用調査は、「採用してはいけない人」を見つける調査だとお考えください。
正式に雇用契約を結んだ後に「問題があった」と判明しても、簡単には解雇したり退職を促すことはできません。
採用調査を行なうことで、下記の問題を回避することができます。
- 自社の評判を落とす・不利益を被る危険を減らせる
- 社員や顧客への被害を減らせる
- ミスマッチ採用を減らせる
過去の採用調査で判明した事例
採用調査で判明した事例1
中途採用者の「裏アカウント」が判明し、その情報から調査をすすめたところ、会社の「悪口」や女性面接官に対する「侮蔑」する不適切な投稿が判明しました。
採用調査で判明した事例2
前職への調査を行なったところ、在籍していた事実はありませんでした。また、調査の過程で以前「暴行罪」で逮捕されていたことが判明しました。
採用調査で判明した事例3
採用調査を行なった結果、前職の退職理由に嘘が判明しました。取引先の役員と不倫関係にあり、発覚後「契約解除」になった責任を取り退職。
その他にも、異性関係にルーズで社内でも「問題」を起こしていたことが判明しました。
5-採用調査の費用について
6-採用(雇用)調査相談からご依頼まで
調査の流れ
1 お問合せ〜ご相談
まずはファミリー調査事務所にお電話をいただき、面談のご予約をお取りください。年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)また、お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。
2 ご面談〜ご検討
お電話にてご予約いただいた日時に、事務所にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けください。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務があるので、お話しいただいた内容が外部に漏れることはありません。ご予約いただいた後に、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
3 ご依頼〜調査開始
面談によるご相談の後、調査をご依頼される場合、着手金・実費等の調査費用についてご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び調査方法、調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定めの他、探偵業務の対価などを明記した契約文書のことです。ご依頼者と受任者がそれぞれ1通ずつ、同一内容の原本を保有します。
4 ご報告〜アフターケア
証拠に自信!調査結果は報告書で報告します。写真の顔がはっきりと映っているなど、裁判になったときにもきちんと証拠として採用される報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実しているので、専門家を紹介することも可能です。
7-採用(雇用)調査に関する無料相談
採用予定者の採用(雇用)調査は、その企業に「適した人材か」「不安要素のある人物ではないか」を判断するための調査です。
ミスマッチ採用は、会社にとって大きな影響を及ぼします。また、採用(雇用)調査は取得する情報の種類に応じては、法に抵触する恐れがあります。
当事務所は、採用(雇用)調査に特化した探偵事務所です。必要な情報や証拠を秘密裏に収集いたします。
探偵でなければ収集できない証拠や情報でお困りの方は、無料相談をご利用ください。
最短で当日の面談が可能です
事務所にお越しになることができない方の為に、採用(雇用)調査の専門家が無料にて「ご指定の場所」へ伺います。各エリアの出張相談は、全て予約制です。
他社で断られた案件についても対応いたします。また、ご相談内容が外部に漏れることはございません。安心してご利用ください。
採用(雇用)調査に関するご相談・お見積もり・面談予約は、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間365日お受けしています。
ご契約するまで費用が発生することはありませんのでご安心ください。
執筆者:篠原2024年7月5日
探偵調査歴10年。探偵調査歴15年以上の経験者の指導を受け下積み3年。問題解決してきた、数々の実績・経験を元に徹底的にわかりやすく執筆。