離婚を望むものの、妻が断固として拒否している状況に直面している方へ。
離婚したいのに配偶者が応じてくれない、離婚したくてもできない事情がある、そんな人は世の夫婦の中に結構な割合で存在します。
今回の記事では離婚に断固として応じない妻への対処方法を詳しくお伝えしています。
離婚したい正当な理由があるのに離婚の応じてもらえずお困りの方は、ぜひご参考になさってください。
執筆者:吉田2024年1月24日
男女トラブルカウンセリング歴10年以上。男女トラブルの問題解決を得意とする。調査も多数兼任・実績あり。依頼者に寄り添ったサポートが定評。
目次
1- 妻が離婚に応じてくれない!(離婚前相談事例)
離婚を決意するに至るまでに、さまざな葛藤や紆余曲折があったはずです。
それにも関わらず、決意に反してパートナーが離婚を拒んだら、そこであきらめるしかないのでしょうか?
離婚前調査の解決事例
離婚のご相談にいらしたご男性は、現在の複雑な夫婦関係において、正当な理由で妻との離婚が成立するのか調査してほしいとのことでした。
ご依頼者: | 33才/男性 会社員 |
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ご依頼内容: | 身辺調査・行動調査 |
ご依頼理由: |
結婚して10年、別居して3年になります。別居に至った原因は僕にあると妻は言いますが、実際はこれ以上妻と生活を共にできないと思っているからです。 8年も前のことですが私は一度不倫しました。妻はそれに腹を立て、離婚や慰謝料の話も出ましたが、思いとどまってくれました。 その後、私は夫婦関係を修復させるために精一杯してきたつもりです。ところが妻はその頃から家事をしなくなり、顔を見れば人格を否定するような悪態をつくようになりました。 そんな生活を続けるうち、家に帰るのが辛くなり、精神が病んでしまい別居を決めました。 最近、好きな女性ができました。不貞行為は断じてしていません。妻と離婚してまた1からやり直したいです。 しかし、妻は私の過去の浮気のせいで別居した、だから離婚には応じないと言います。離婚を請求するにあたり、自分が有責配偶者に該当するのか、離婚は問題ないのか調べてほしいです。 |
調査レポート: |
調査の目的はご依頼者が妻に離婚に応じてもらうため有利になる情報を集めることです。 別居に至る原因を作った証拠を集めるには、すでに2年の月日が経っているため簡単ではありませんでした。 当時、通院していた医師の診断書や処方箋などによって男性が精神的DVを受けていた証拠材料になりました。 法的な判断をすることはできませんが、不貞行為していた時期や同居期間を考慮すればご依頼者が有責配偶者として離婚に応じてもらえないことは、まずありえないということをお伝えしました。 |
2- 配偶者とどうしても離婚したい理由
離婚したい夫婦の数だけ、その原因や事情はさまざまです。
事例のように、パートナーの自分への振舞や態度に我慢できず別居に至り、別居生活が長期化するにあたり、婚姻関係の継続、修復は不可能という結論を出す人も少なからずいます。
夫婦関係の変化に伴い離婚動機も変わる
もちろん過去に浮気した夫は悪いのですが、それを一度は許し夫婦関係修復に合意したにも関わらず、精神的に追いこむ行動を取り続ける妻は、夫から婚姻を継続できないと結論付けられても仕方ないのかもしれません。
上記の離婚したい理由のすべてが離婚の正当な理由として認められるわけではありません。
ただし、すでに夫婦関係が破綻し修復できない状況に置かれている場合は、婚姻を継続し難い重大な事由のひとつとして離婚の請求が認められることもあります。
一方的な離婚の請求が認められる場合
一方的な離婚請求ができる事由として認められるかどうかは、夫婦の置かれている状況や関係性によって変わってきます。
例えば、性格の不一致や家事育児の放棄ですが、これは法的には正当な理由としては認められません。お互いに努力すれば改善できる可能性があるからです。
3- 有責配偶者でも離婚が認められるケース
原則としては認められない
有責配偶者とは離婚原因を作った配偶者のことです。不貞行為やDVなどによる離婚に関して責任が有る側として、有責配偶者と呼ばれます。原則として、有責配偶者からの離婚は認められていません。
有責配偶者にも時効がある
事例の場合でいえば、ご依頼者が不貞行為に及んだことで有責配偶者だったのは8年も前で、別居する5年も前に遡ります。
不貞行為の時効は3年なので男性は有責配偶者には該当しません。また別居期間も5年を超えているので長期の別居期間として離婚が認められる可能性が高いでしょう。
離婚訴訟は請求が棄却される
通常は自ら離婚原因を作った有責配偶者が離婚を請求する際、被害配偶者に離婚を受け入れてもらうしかありません。
裁判で離婚の申し立てをしても棄却されてしまいますので「協議離婚」か「調停離婚」という方法を取るのがよいでしょう。
4- 相手が同意しなくても離婚できる?
基本的には合意のない一方的な離婚請求は認められません。それは別居が何年続いていても同様です。
ただ、さまざまな問題が考慮されたり、法的な条件をクリアすれば婚姻継続が難しいとして離婚が認められる可能性もあります。
法的に離婚が認められる条件
下記の条件に該当すれば法的に離婚が認められます。
相手が不貞や不法行為をした場合、有責配偶者になるので代償として離婚請求や慰謝料請求できる可能性が高くなります。
5- 離婚に応じてもらうための5つのポイント
前述した条件を満たさない限り、一方的に離婚請求してもいい結果が出ないことが分かりました。
それでも婚姻を継続するのは無理!なんとか離婚できないのかという人は、どうすればいいのでしょう。
離婚が上手くいくために取るべき5つの手段
まずは自分の気持ちと相手の気持ちを落ち着いて確認し、最善の選択として離婚を提案してみることです。
協議離婚が上手くまとまらなければ離婚調停へと進みます。
それでも上手くいかない場合は離婚裁判へと進みます。
- 誠意をもって向き合い冷静に話し合う
- 将来の安心プランを提案する
- 別居に踏み切る
- 協議離婚が難しいなら離婚調停
- 第三者に相談する
やってはいけない行動
離婚へと焦る気持ちはわかりますが、相手に催促したり強引に同意させようとするのはNGです。
また相手を感情的に非難することは最も逆効果です。
はやる気持ちを抑え、離婚に理解を得られるよう冷静に対応しましょう。
6- 妻が離婚を拒否する場合の探偵が必要なケース
妻が離婚を拒否する場合で探偵が必要となるケースには、以下のような状況が含まれます。
1. 浮気や不倫の証拠収集
- 状況:妻の不倫疑惑があるが、具体的な証拠がない場合。
- 目的:不倫の事実を明らかにし、離婚協議や法的手続きでの証拠として使用する。
2. 財産隠しの調査
- 状況:妻が共有財産を隠している疑いがある場合。
- 目的:隠された資産や財産を特定し、公正な資産分割を目指す。
3. 生活状況の調査
- 状況:妻の生活状況が離婚協議に影響を及ぼす可能性がある場合(例:子供の親権問題)。
- 目的:子供の最善の利益に関連する状況の把握や、親権問題に関する情報収集。
4. 妻の行動パターンの調査
- 状況:妻の行動が疑わしい、または離婚協議に影響を与える可能性がある場合。
- 目的:妻の行動を理解し、離婚協議において有利な立場を確保するため。
5. 離婚訴訟に向けた証拠収集
- 状況:離婚協議が進まず、訴訟に進む可能性がある場合。
- 目的:訴訟に必要な証拠を集めることで、法廷での主張を裏付ける。
これらのケースでは、探偵が収集する情報や証拠が、離婚協議や訴訟において重要な役割を果たす可能性があります。
しかし、探偵による調査は法的な枠組みと倫理的な基準に則って行われる必要があり、特にプライバシーの保護や法的な制限を遵守することが重要です。
7- 計画的に離婚したい人のサポート相談窓口
幸せになる権利を守るために
計画的に離婚を進めたいとお考えの方、私たちのサポート相談窓口があなたの手助けをいたします。
離婚は複雑で感情的なプロセスですが、適切な計画と専門的なアドバイスにより、スムーズかつ公正に進めることができます。
私たちは、法的手続き、財産分割、子供の親権問題など、離婚に関わるあらゆる側面でのアドバイスとサポートを提供します。
不安や疑問を抱えている方は、ぜひ当窓口までご相談ください。あなたの個別の状況に合わせて、最善の解決策を一緒に探しましょう。
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