調査対象者の業務中、休日や退勤後の行動、交友関係などの生活ぶりを調査して身辺を明らかにすること
調査対象者の行動から自社の利益損失を未然に防ぐために社員の素行調査を行なうケースがほとんどです。
以下の項目を放置すると会社の社会的信用が損なわれるリスクや、情報流出による損害につながることもあります。
- 同業他社に情報を流す行為(競業避止義務違反)
- 外回り営業中に仕事せずに遊んでいる
- 反社会的勢力とのつながりがある
以上のような疑いのある社員に対し、会社としては迅速に対応しなくてはなりません。
会社側は疑惑があるという理由だけで社員を解雇したり、あらゆるペナルティーを与えることはできない現実。
明確な理由と証拠がない状態で社員を罰することで、逆に会社が訴えられる可能性もあります。
そこで、不正などの証拠を確保し、不良社員に対して適切な対応をするために素行調査が用いられます。
執筆/監修者:山内 和也
2023年3月23日
目次
リスク調査の新時代
芸能人・タレントの広告起用は注意が必要。
企業の社会的責任やコンプライアンスに対し、以下の厳しい目が注がれています。
- 社員による不祥事や犯罪
- インフルエンサーによる不祥事
特に、芸能人・タレント起用にあたっては、表面的な好感度と世間のイメージだけが基準になっています。
広告キャラクターとして芸能人・タレントを起用する際のリスクを測るための素行調査を行なう企業はまだまだ少ない。
素行調査を怠ったことで、広告・CMの撮り直しや差し替え、広告出稿の停止などに追い込まれた事例が後を絶ちません。
社内幹部の素行まで幅広い調査範囲
会社間取引やM&Aなどにおいて、企業は取引相手先や投資先に関し、デューデリジェンスを行ないます。
3つの意味があるデューデリジェンス。
組織や財務活動の調査
財務内容などからリスクを把握
定款や登記事項などの法的なものをチェック
リーガル・デューデリジェンスで、弁護士、公認会計士、税理士など外部の専門家も交えて徹底的に調べ上げます。
近年は、財務的分析以外の非財務的リスクにも神経を行き届かせなければはならない時代です。
- 企業の経営者や幹部に反社とつながっているような人物はいないか?
- ネット上に載っている悪い評判は本当かなど
酒癖や女性問題、薬物などもある
偏った企業のリスク管理の意識
外部の人的資源(リソース)を取り入れて企業の価値を高める意味は、企業間取引、M&A、CM・広告などにおける芸能人・タレントやインフルエンサー起用も同じです。
企業間取引などの場面においては徹底的にデューデリジェンスするのが一般的。
しかし、CM・広告起用する芸能人の“身体検査”は行なわない企業が多いです。
芸能人の乱れた私生活が引き起こした不祥事が明らかになることによって、起用した企業にとって、多大な損害を被る結果となることもあります。
風評被害による違約金発生は難しい
CM・広告起用した芸能人・タレントが不祥事を起こした場合、違約金を請求できます。
- 酒席での暴行やセクハラ
- 女性問題の不祥事
- 薬物乱用の逮捕
違約金は億単位に上るともいわれています。
契約書の条項に細かく明記していない限り、多額の違約金を取るのは実際問題としては難しい
CM・広告の撮り直しや差し替えにかかる実費などは計算できたとしても、風評損害を計算して違約金を請求することは、事実上、不可能です。
芸能人やタレントの不祥事は“芸の肥やし”と目をつぶられ、報道自体が握り潰される時代はとっくに終わりました。
イメージアップを狙う企業。
CMや広告に芸能人・タレントを起用する際には、不祥事でイメージダウンするリスクも、同時に考えなければならない時代になったということです。
SNSで拡散され一気に信用を落とすことも
芸能人だけがインフルエンサーではない。
ここ数年、多くの企業が導入している注目の広告宣伝手法が「インフルエンサーマーケティング」です。
顧客のターゲット層に効率よくアプローチでき、消費者目線でアピールできるなどのメリットがあります。
芸能人やスポーツ選手でなくても大きな影響力を持てる媒体があります。
- Tiktok
- Youtube
などのSNS
ユーチューバーやインスタグラマーが代表的な例ですが、少々乱暴な言い方をすれば「ネット界隈では有名な一般人」とカテゴライズされます。
あくまでも“一般人”であることを踏まえ、CM・広告のインフルエンサーを起用する際には注意が必要。
常に付きまとう炎上リスク
SNS上でフォロワーが多くなる前に問題となる発言をしていた場合は、過去を掘り起こされて炎上の元となる可能性があります。
事前にリスクを回避するという視点でいえば、まず、インフルエンサーの選定が非常に重要。
批判されるリスクがないか、過去に不適切で過激な発言をしていないかなど、炎上する可能性が限りなく低いインフルエンサーを起用することが大切です。
個人情報の流出など大ごとになることも
個人情報が「名簿屋」の手に渡るケースがあります。
自社の社員、および取引先社員など、顧客情報を共有している場合、競合他社との接触には、十分に注意しなければなりません。
勤務時間外において競合他社に対し社内情報をリークし、代価を受け取っている可能性もあるからです。
元従業員が顧客の個人情報を不正に持ち出し、外部流出させた事例も存在しています。
- 退職者
- 現職の社員
- 派遣社員や契約社員
- 関連会社や取引先の従業員
こうした個人情報は、いわゆる「名簿屋」に売られることも多く、その販売単価は1件10~15円程度が相場といわれています。
大手企業に勤務していた派遣社員が約3000万件分の顧客情報を名簿業者に売却した事件があります。
実際、メールや電話での勧誘などの被害を受けた顧客によって集団訴訟が提起され、1人当たり5~10万円の損害賠償を請求し、1人当たり3300円の賠償が命じられた裁判例もあります。
事業主が刑事責任を負うことも
2022年、「改正個人情報保護法」が施行され、1件でも個人情報を扱っている事業者は「個人情報取扱事業者等」とみなされ、同法の規制対象となり、違反した場合には刑事罰を課せられると規定されました。
企業による個人情報漏洩が発覚した場合、下記の企業ダメージダウンがあります。
- 民事訴訟による損害賠償責任の発生
- 刑事責任を負う
企業経営者などの事業主は、個人情報を扱う社員、その他の関係者への素行をチェックし、監視し続ける責務を負う義務が生じています。
トラブルを未然に防ぐために
素行調査を会社で行なうリスク
こうした素行不良の社員や関係者であっても人としての「人権」はあり、それを犯すことは許されません。
素行調査していることを勘付かれてしまい、個人情報保護法違反やプライバシー侵害、ストーカー規制法などに抵触し、刑事責任、民事責任を問われる可能性すらあります。
よって、個人で実施する素行調査は法的に違反するケースが多いです。
調査担当者の行動や言動などの証拠が得られにくい
素行調査を探偵・調査会社に依頼するべき理由
探偵・調査会社による素行調査には、ストーカー規制法の適用からの除外があり、違法性はありません。
探偵が行なう尾行は「探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律) 」によって認められています。
探偵調査で得られた情報は適切に取り扱われるため、個人情報保護法違反や名誉棄損、プライバシー権の侵害などのリスクもありません。
調査担当者は社員や関係者のみならず、幹部、あるいは幹部候補者、入社予定者、退職者など、多岐にわたります。
調査内容も、夜の素行から、社内情報や個人情報の取り扱い、反社会的勢力との関係、経費の横領などさまざまです。
会社においては解決が難しく、解雇や処罰、あるいは刑事・民事での訴訟問題に発展しそうなほどのトラブルに巻き込まれたときは、素行調査の専門家であるファミリー調査事務所にご相談ください。
ご相談は24時間、無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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