宮城県の迷惑防止条例が新たに改正され、「つきまとい行為」に関する規制が強化されました。
この記事では、改正内容の概要と、宮城県民が日々の生活の中で知っておくべき新たなルールとその影響について詳しく説明します。
条例の改正が私たちの安全と社会的な互恵にどのように寄与するかを掘り下げます。
目次
1- 宮城県迷惑防止条例とは何か
宮城県迷惑防止条例は、住民の平穏な生活を保護し、社会秩序を維持するために制定された地方自治体の規範です。
この条例は、ストーカー行為や暴力的な行為、ほかにも迷惑行為とされるさまざまな行為に対して罰則を設けています。
条例の具体的な内容は以下の通りです。
他人に対するつきまといや待ち伏せ、執拗な連絡など、ストーカー行為を禁じ、違反者に対しては罰則が適用されます。
騒音や悪臭、光による迷惑、セクシャルハラスメントなど、他人の生活を侵害するさまざまな迷惑行為に対する規制を含みます。
警察からのやめるよう命令されたにも関わらず、迷惑行為を続ける場合に適用される罰則。
この条例に基づき、被害者やその家族が警察に相談することができ、必要に応じて警察は加害者に警告を行ったり、接近禁止命令を出すなどの措置を取ることができます。
条例は被害者が法的保護を受けるための枠組みを提供し、犯罪に進展する前に防止する手段を地方レベルで確立しています。
迷惑防止条例の刑事罰
迷惑防止条例に違反した場合、どの都道府県でも罰金や懲役といった刑事罰が課されることが一般的です。
これは、逮捕や起訴を受けると、前科がつく可能性があることを意味します。
たとえば、痴漢や盗撮、つきまといといった行為に対しては、最大で6か月の懲役か、50万円までの罰金が科されることがあります。
さらに、同じ違反を繰り返す常習犯には、最大1年の懲役か、100万円までの罰金が科せられ、より重い罰が与えられます。
2- 宮城県迷惑防止条例の内容
第3条2 卑わいな行為の禁止
定義として恋愛感情等に起因するものがストーカーとなりますが、そのような感情的な動機がなくとも迷惑な行為をすれば条例違反となります。
- 「公共の場所」にいる人を自宅等、公共の場所以外の場所から盗撮するなどの行為行為の禁止
- 盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」行為の禁止
- 浴場、更衣室などの通常人が衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を「見る」行為を禁止
第12条 嫌がらせ行為等の禁止
嫌がらせ行為等の禁止とは、他人に対して不快感、不安感、恐怖を引き起こすような行為や、プライバシーの侵害、名誉や信用の毀損を行うことを法的に禁じることを指します。
この禁止は通常、迷惑防止条例や刑法、労働関連法規などの法律によって定められています。
以下は一般的な嫌がらせ行為の例です。
- ストーキング:繰り返しのつきまといや、無理な接触を試みる行為。
- セクシャルハラスメント:性的な言動により不快感を与える行為。
- パワーハラスメント:職場内での権力を利用した威圧的な行動。
- サイバーハラスメント:インターネット上での誹謗中傷や個人情報の不正使用。
- 名誉毀損とプライバシーの侵害:虚偽の情報を拡散し、他人の評判を傷つける行為や、個人の秘密を無断で公開する行為。
嫌がらせ行為を禁止する目的は、個人の尊厳を守り、安全な社会環境を促進することにあります。
宮城県迷惑行為防止条例 | 概要についてはこちら |
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3-「つきまとい」に関する2つの法律とその違い
「迷惑防止条例」と「ストーカー規制法」の区別
「つきまとい」という行為は一般的に「常に近くにいる」「追いかけるように行動する」といった意味で捉えられます。
しかし、法的な観点から見ると、この行為は特定の感情、例えば「恨みやねたみ」、「恋愛感情」を満たす目的で行われる場合に限って、罰せられます。
刑罰が適用される「つきまとい」は、単に身体的な距離が近いというだけでなく、尾行や待ち伏せ、道をふさぐなどの行為も含まれます。
これらの行為は、それぞれ「迷惑防止条例」と「ストーカー規制法」で違う対処がされます。
「迷惑防止条例」では、つきまとい行為が「特定の相手に対する恨みやねたみなど、悪意に基づく」場合に罰せられます。
また、「ストーカー規制法」は、恋愛に起因するつきまといを規制します。
つまり、行為の背後にある感情によって、適用される法律が「迷惑防止条例」か「ストーカー規制法」かが変わるのです。
つきまといに関するその他の罰則と対処法
ストーカー規制法は、「つきまとい」を尾行や待ち伏せだけでなく、自宅や職場への押し掛けや無言電話、執拗なメッセージ送信など、多くの行為を含んでいます。
繰り返し行われるこのような行為は「ストーカー行為」と呼ばれ、罰則の対象になります。
また、警察や公安委員会からの警告や禁止命令を無視した場合も、罰せられることがあります。
つきまとい行為が脅迫に当たる言動を含む場合、脅迫罪として別途罰せられる可能性があります。
無断で相手の住居に入った場合は、住居侵入罪が適用されます。
一回きりのつきまといでも、それが軽犯罪法に違反する場合は処罰されます。
さらに、脅迫罪や住居侵入罪など、他の罪に該当する行為が重なった場合は「併合罪」として扱われ、刑罰が厳しくなる可能性があります。
4- 条例を使う際の効果的なアプローチ

条例を使用してストーカー行為などの迷惑行為に対処する際には、次のような効果的なアプローチが効果的です。
正確な情報収集
被害に関する詳細な情報を収集します。日時、場所、行為の内容、証拠があればその記録(写真、動画、通信記録など)を保持してください。
証拠の確保
ストーカー行為の証拠をできるだけ多く集めることが重要です。手紙、電子メール、SNSのメッセージ、通話記録、監視カメラの映像などが役立ちます。
法的知識の習得
条例の内容を理解し、自分の状況が条例に抵触する可能性があるかを確認します。不明点があれば、法律専門家に相談することも有効です。
警察や専門機関への相談
証拠や情報を持って警察や専門の相談機関に相談し、どのような措置を取るべきかアドバイスを求めます。
情報共有と協力の求め
家族や友人、職場など、周囲の人に状況を伝え、協力を求めることで安全を確保します。
これらのステップを踏むことで、条例を活用し、ストーカー行為から自身を守るための法的なバックアップを確実に得ることができます。
5- 迷惑防止条例に関する探偵社の役割
迷惑防止条例に関連して探偵社の役割は、以下のように多面的です。
証拠の収集
迷惑行為の証拠となる写真や動画、通信記録を収集し、条例に基づく法的措置を支援します。
事実の確認
迷惑行為の具体的な事例を明らかにし、被害者が体験した事件の真相を解明します。
被害者のサポート
迷惑防止条例に基づいて被害者が適切な支援を受けられるようにアドバイスし、必要に応じて法的措置へのサポートを提供します。
加害者の特定
不明瞭または隠された情報を収集するための詳細な調査を行い、個人や企業が直面する疑問や問題に明確な答えを出します。
後追い対策
迷惑行為が終了した後も、再発防止に向けたアフターケアを行い、被害者が安心して日常生活に戻れるよう支援します。
探偵社は、迷惑防止条例に基づく対策の実行において、被害者が自身の権利を主張し、安全を確保するための強力な味方となります。
6- まとめ

警察への相談によって、犯罪被害の未然防止などに至ったケースはたくさんあります。
直接相談できる各種相談ホットラインもには、「少年相談窓口」や「行方不明者相談」「犯罪被害者ホットライン」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています。
宮城県警察本部 | 所在地:宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 電話番号:022-221-7171 |
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宮城県では、さまざまな分野についての相談窓口を設けており、宮城県民の皆さんのご相談に応じています。
「法律相談」「近隣トラブル」「生活トラブル」「いじめ」など、内容に応じて専門の担当者が対応します。
宮城県庁 | 所在地:宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 電話番号:022-211-2111 |
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探偵による迷惑行為の解決策
ストーカーやつきまとい、その他の迷惑行為は近年、手口がますます巧妙になっています。
正確な対応を決定することは簡単ではありませんし、誤った判断は問題解決を遅らせる可能性があります。
まずは、被害の具体的な状況を教えてください。
被害の状況に合わせて最適な調査と対策を提供し、安心して日常生活に戻れるようサポートします。
宮城県無料出張相談エリア
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執筆/監修者:山内 和也2024年7月24日
探偵調査歴20年。国内外の潜入調査、信用に関する問題、迷惑行為、企業や個人生活での男女間のトラブルなど、多岐にわたる問題を解決してきました。豊富な経験と実績を基に、ウェブサイトの内容監修や執筆も行っています。