岩手県におけるストーカーやつきまとい行為は、迷惑防止条例によって厳しく規制されています。
この記事では、被害者がこの条例をどのように利用できるか、自分の権利をどのように保護できるかをわかりやすく解説し、迅速かつ適切な対策を講じるための具体的な情報を提供します。
安全な生活を取り戻すために知っておくべきこと、それがここにあります。
目次
1- 岩手県迷惑防止条例とは何か
岩手県迷惑防止条例は、住民の平穏な生活を保護し、社会秩序を維持するために制定された地方自治体の規範です。
この条例は、ストーカー行為や暴力的な行為、ほかにも迷惑行為とされるさまざまな行為に対して罰則を設けています。
条例の具体的な内容は以下の通りです。
他人に対するつきまといや待ち伏せ、執拗な連絡など、ストーカー行為を禁じ、違反者に対しては罰則が適用されます。
騒音や悪臭、光による迷惑、セクシャルハラスメントなど、他人の生活を侵害するさまざまな迷惑行為に対する規制を含みます。
警察からのやめるよう命令されたにも関わらず、迷惑行為を続ける場合に適用される罰則。
この条例に基づき、被害者やその家族が警察に相談することができ、必要に応じて警察は加害者に警告を行ったり、接近禁止命令を出すなどの措置を取ることができます。
条例は被害者が法的保護を受けるための枠組みを提供し、犯罪に進展する前に防止する手段を地方レベルで確立しています。
迷惑防止条例の刑事罰
迷惑防止条例に違反した場合、どの都道府県でも罰金や懲役といった刑事罰が課されることが一般的です。
これは、逮捕や起訴を受けると、前科がつく可能性があることを意味します。
たとえば、痴漢や盗撮、つきまといといった行為に対しては、最大で6か月の懲役か、50万円までの罰金が科されることがあります。
さらに、同じ違反を繰り返す常習犯には、最大1年の懲役か、100万円までの罰金が科せられ、より重い罰が与えられます。
2- 岩手県迷惑防止条例の内容
第8条 卑わいな行為の禁止
定義として恋愛感情等に起因するものがストーカーとなりますが、そのような感情的な動機がなくとも迷惑な行為をすれば条例違反となります。
- 「公共の場所」にいる人を自宅等、公共の場所以外の場所から盗撮するなどの行為行為の禁止
- 盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」行為の禁止
- 浴場、更衣室などの通常人が衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を「見る」行為を禁止
第7条 反復したつきまとい行為等の禁止
新しい条例では、人を不安にさせるようなうろつき行為が禁止されています。
これには、繰り返し特定の人の家の近くを無意味に歩き回ることが含まれます。
SNSやブログへの繰り返し行為
FAXやメールでの連続した送信に加え、SNSでのメッセージの繰り返し送信やブログへの連続したコメントなど、拒否された後も続ける行為も禁止されます。
特に正当な理由なく、以下のような行為を何度も行うことは許されません。
- つきまとい、待ち伏せ、道を塞ぐ、家の周りでの見張り、家に押し掛けるなど。
- 自分が監視されているかのような感覚を与える行為。
- 相手の名誉を傷つけるような情報を伝える行為。
ご自身の解釈としてストーカー被害とは言えないと判断されるのではなく、被害にあっていると感じれば、直ちに警察や我々にご相談をください。
岩手県迷惑行為防止条例 | 概要についてはこちら |
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3-「つきまとい」に関する2つの法律とその違い
「迷惑防止条例」と「ストーカー規制法」の区別
「つきまとい」という行為は一般的に「常に近くにいる」「追いかけるように行動する」といった意味で捉えられます。
しかし、法的な観点から見ると、この行為は特定の感情、例えば「恨みやねたみ」、「恋愛感情」を満たす目的で行われる場合に限って、罰せられます。
刑罰が適用される「つきまとい」は、単に身体的な距離が近いというだけでなく、尾行や待ち伏せ、道をふさぐなどの行為も含まれます。
これらの行為は、それぞれ「迷惑防止条例」と「ストーカー規制法」で違う対処がされます。「迷惑防止条例」では、つきまとい行為が「特定の相手に対する恨みやねたみなど、悪意に基づく」場合に罰せられます。
また、「ストーカー規制法」は、恋愛に起因するつきまといを規制します。
つきまといに関するその他の罰則と対処法
ストーカー規制法は、「つきまとい」を尾行や待ち伏せだけでなく、自宅や職場への押し掛けや無言電話、執拗なメッセージ送信など、多くの行為を含んでいます。
繰り返し行われるこのような行為は「ストーカー行為」と呼ばれ、罰則の対象になります。
また、警察や公安委員会からの警告や禁止命令を無視した場合も、罰せられることがあります。
つきまとい行為が脅迫に当たる言動を含む場合、脅迫罪として別途罰せられる可能性があります。
無断で相手の住居に入った場合は、住居侵入罪が適用されます。
一回きりのつきまといでも、それが軽犯罪法に違反する場合は処罰されます。
さらに、脅迫罪や住居侵入罪など、他の罪に該当する行為が重なった場合は「併合罪」として扱われ、刑罰が厳しくなる可能性があります。
4-「盗聴・盗撮行為」の罰則
現在の刑法では、特に「盗聴罪・盗撮罪」という明確な規定は存在しません。
それでも、このような行為は他の法律で罰せられることが多いです。
例えば、盗撮には迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反が適用されることが多く、盗聴には電波法違反や電気通信事業法違反があります。
のぞき行為も、軽犯罪法違反として扱われることがあります。
さらに、盗聴や盗撮を行う過程で住居に無断で侵入した場合、住居侵入罪や建造物侵入罪が適用される可能性があります。
もし、盗聴や盗撮で得た情報を使って脅迫すると、それは「脅迫罪」として罰せられます。
金銭を要求すれば「恐喝罪」となり、中傷した場合は「名誉毀損罪」が適用され、それぞれに厳しい罰則が科されることになります。
手口が巧妙化する盗聴・盗撮
現代社会ではほとんどの人がスマートフォンを持っているため、どこで、誰から盗聴や盗撮の被害に遭うかが予測不可能な状態です。
会社や学校、公共交通機関、さらには自宅に至るまで、どこでも盗聴や盗撮のリスクが存在します。
例えば、性的な内容の画像や動画が無断で拡散されるケースが一般的にも増えています。
さらに、一度インターネットにアップロードされると、完全に削除するのはほぼ不可能となります。
これは“デジタルタトゥー”とも呼ばれ、長期間にわたって影響を与える可能性があります。
法の整備がスマートフォンや盗聴・盗撮機器の進化に追いついていないのが現状です。
その結果、たとえ現行犯でも、多くの場合は迷惑防止条例違反程度でしか罰せられないことが多いです。
さらに、公共の場での盗撮を処罰する規定がない自治体も存在します。
盗聴・盗撮被害に対する対処法
盗聴や盗撮被害は、行為そのものだけでなく、精神的にも大きな影響を及ぼします。
被害者は常に「盗聴・盗撮されているのではないか」という不安に悩まされ、そのストレス睡眠障害などの健康問題を引き起こすこともあります。
このような問題は一人で抱えきれるものではありません。早めに探偵事務所や警察に相談することが重要です。
特に手が付けられないほどの問題が起き、被害届や賠償請求が必要となる場合は、当事務所もご相談を受け付けています。
当事務所では、経験豊富なスタッフが配置されており、お客様の困りごとに対応した解決策を提供しています。
調査が完了しても、問題解決までスタッフがサポートしますので、安心してご依頼いただけます。
5- 条例を使う際の効果的なアプローチ
条例を使用してストーカー行為などの迷惑行為に対処する際には、次のような効果的なアプローチが効果的です。
正確な情報収集
被害に関する詳細な情報を収集します。日時、場所、行為の内容、証拠があればその記録(写真、動画、通信記録など)を保持してください。証拠の確保
ストーカー行為の証拠をできるだけ多く集めることが重要です。手紙、電子メール、SNSのメッセージ、通話記録、監視カメラの映像などが役立ちます。法的知識の習得
条例の内容を理解し、自分の状況が条例に抵触する可能性があるかを確認します。不明点があれば、法律専門家に相談することも有効です。警察や専門機関への相談
証拠や情報を持って警察や専門の相談機関に相談し、どのような措置を取るべきかアドバイスを求めます。情報共有と協力の求め
家族や友人、職場など、周囲の人に状況を伝え、協力を求めることで安全を確保します。これらのステップを踏むことで、条例を活用し、ストーカー行為から自身を守るための法的なバックアップを確実に得ることができます。
6- 迷惑防止条例に関する探偵社の役割
迷惑防止条例に関連して探偵社の役割は、以下のように多面的です。
証拠の収集
迷惑行為の証拠となる写真や動画、通信記録を収集し、条例に基づく法的措置を支援します。事実の確認
迷惑行為の具体的な事例を明らかにし、被害者が体験した事件の真相を解明します。被害者のサポート
迷惑防止条例に基づいて被害者が適切な支援を受けられるようにアドバイスし、必要に応じて法的措置へのサポートを提供します。加害者の特定
不明瞭または隠された情報を収集するための詳細な調査を行い、個人や企業が直面する疑問や問題に明確な答えを出します。後追い対策
迷惑行為が終了した後も、再発防止に向けたアフターケアを行い、被害者が安心して日常生活に戻れるよう支援します。探偵社は、迷惑防止条例に基づく対策の実行において、被害者が自身の権利を主張し、安全を確保するための強力な味方となります。
7- まとめ
警察への相談によって、犯罪被害の未然防止などに至ったケースはたくさんあります。
直接相談できる各種相談ホットラインもには、「少年相談窓口」や「行方不明者相談」「犯罪被害者ホットライン」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています。
岩手県警察本部 | 所在地:岩手県盛岡市内丸8番10号 電話番号:019-653-0110 |
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岩手県では、さまざまな分野についての相談窓口を設けており、岩手県民の皆さんのご相談に応じています。
「法律相談」「近隣トラブル」「生活トラブル」「いじめ」など、内容に応じて専門の担当者が対応します。
岩手県庁 | 所在地:岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号:019-651-3111 |
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探偵による迷惑行為の解決策
ストーカーやつきまとい、その他の迷惑行為は近年、手口がますます巧妙になっています。
正確な対応を決定することは簡単ではありませんし、誤った判断は問題解決を遅らせる可能性があります。
まずは、被害の具体的な状況を教えてください。
被害の状況に合わせて最適な調査と対策を提供し、安心して日常生活に戻れるようサポートします。
無料出張相談エリア
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岩手県ストーカー・つきまとい被害調査の満足度
当事務所の岩手県ストーカー・つきまとい被害調査は、全国トップレベルの成功率を誇ります。
執筆/監修者:山内 和也2024年7月24日
探偵調査歴20年。国内外の潜入調査、信用に関する問題、迷惑行為、企業や個人生活での男女間のトラブルなど、多岐にわたる問題を解決してきました。豊富な経験と実績を基に、ウェブサイトの内容監修や執筆も行っています。